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相続放棄には遡及効がありますが、遺産分割の場合とk異なり、第三者
の保護規定がありません。
それでも相続放棄後の第三者については、177条によって決着するの
でしょうか?

A 回答 (3件)

177条の対抗要件はではありません。


相続放棄前に、登記しても抹消されてしまいます。
放棄後でも、抹消される。

多数の事例では、
債権者が債権者代位で、ABと相続登記をする。(これ合法)
Aの持分に差し押さえする(これも合法)
Aが相続放棄すると

差し押さえの登記も、無効な登記となり抹消される。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/01/31 10:53

遺産分割と相続放棄を並列的に見ていることが分かりません。


相続放棄はもとより相続人でなくなりますので、相続放棄者の行為は無権代理の行為となると思いますが。
無権代理と対抗要件との関係でお調べください。
40年前の勉強ですので自信はありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/31 10:54

 相続放棄の規定に、遺産分割の場合と同様の第三者保護規定があろうとなかろうと、相続放棄後の第三者について、不動産に関しては177条で決すると思いますが。

この回答への補足

回答有難うございます。

私も相続放棄後は177条かと思っていたのですが・・・。
第三者保護規定がないとういうのは、遡及効を断固?として貫徹すると
いう趣旨みたいですね・・・。

従って、遺産分割の場合と違って相続放棄者を起点にして、復帰的物権
変動を観念せずに、初めからの無権理者を貫徹するほどの強力な遡及効
ということでしょうか・・・。
(従って相続放棄者からの譲受人も無権理者)

んんん・・・ダブルスタンダードのような気もしますが、「単なる遡及
効」と「遡及効の貫徹」ということで、ダブルスタンダードではないと
いうことでしょうか・・・。

補足日時:2010/01/31 01:10
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/31 10:54

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