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ファミレス等の男性用のトイレの便座に、大便を塗り付けて、後の人が使えなくする行為は犯罪に該当しますか。該当する場合、該当する法律は何でしょうか。ご教示ください。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    多数のご回答ありがとうございました。器物損壊罪と業務妨害罪の犯罪行為であることは分かりました。補足です。
     某ファミレスに開店と同時に、男性Aとほぼ同時に入店しました。着席した頃、Aがトイレに入って行きました。店内には私とAだけでした。
     トイレに行くとAは大トイレに入っていたので、私は小をして自分の席に戻りました。
     暫くしてAがトイレから出てきたのでトイレに行くと、糞便の異臭がしました。便器を見ると、便座に便が塗ったくってあり利用できませんでした。そのことを店員さんに言うと、暫くして清掃してくれて「気持ち悪いようでしたら外にある多目的トイレを使用できますよ」とのことなので多目的トイレを利用しました。
     店員さんに「犯人は角席に座っている男性ですよ」と言ったら、「この状況ではどうしようもない」と言って、そのままになりました。ファミレス本部にメールで通報したほうがよいでしょうか。

      補足日時:2021/02/16 13:10

A 回答 (11件中1~10件)

威力業務妨害ではないでしょうか。

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常識で分かる

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それは当たり前です。


器物損壊罪です。
他人の物や公共の物を「汚したり」「破いたり」して、元に戻せない状態にするのは、刑法の器物損壊罪という犯罪に当たります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2021/02/16 16:50

意図的にやったのであれば、業務妨害、器物損壊などの可能性は有る

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2021/02/16 16:50

成立する可能性がある犯罪としては、以下が挙げられます。


・器物損壊等罪
・建造物損壊罪
・威力業務妨害罪
・文化財保護法違反
・軽犯罪法違反
・迷惑防止条例違反
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2021/02/16 16:50

ぱっと思い浮かぶのは器物損壊罪でしょう、もしくは軽犯罪法違反ですか


器物損壊とは一般的にその物の効用を害する行為だそうですから、十分に適用される可能性があると思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2021/02/16 16:50

器物損壊罪と業務妨害罪に問われます。



信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。

器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2021/02/16 16:50

やめて!

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2021/02/16 16:50

使えなくなったかどうかにかかわらず、意図的に汚損させた場合は【器物損壊罪】になります。



なお、トイレの場所によっては
・建造物侵入
・威力業務妨害
等も付加されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2021/02/16 16:50

判例で、スナックだったかな、カウンターテーブルに脱糞して器物損壊の判決がちゃんとあります。

洗えば済む問題ではないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考とさせていただきます。

お礼日時:2021/02/16 16:50

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