No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 30代半ばです。
今まで全額免除や滞納はありませんでした。ん?
言っておられることが、著しく矛盾していらっしゃいませんか?
画像の「Z」で示されているように、全額免除が「ある」わけですけれど。
> 85歳まで生きるとしてどうでしょうか?
あとは、自分で考えてゆきましょう。
仮定したところで、それまでに死んでしまえば元も子もないですし。
ほかの方も言っておられますが、これだけの質問では、正直なところお答えしようがありません。
No.4
- 回答日時:
最初は厚生だけ60の時に1年またして
61から65まで厚生を6回に分けて渡して
その6回まとめた分が仮に8万しかないとして、
その倍の17万を5年続けぬと満額行かず。国民と厚生は別ですが、
65からまとめてもらえます。
会社で働く期間短いと、そうなる例あり。
会社は辞めて後は自営でした。
だから自営が長い。でも自営は初め1年で1200円に始まってやがて17万に上昇。
今は知らず。貨幣価値も変化。
まあ、50年位前に始まった制度。
だんだん時代と共に変化。
No.3
- 回答日時:
払う額は変動。
最初は安く貨幣価値も低かった。
時代の流れでどんどん上がる。
20歳の時に始まり40年後の60歳まで収めて、
会社にいる間は厚生に含めてになる。
初め加入自由。
やがて強制。
でも40年納めねば一定額届かずで減らされる。
免除でも払わないと払わない分は減る。ここに例外なし。理由聴かん。
まあ、40年きついので今は10年でもいいらしい。
でももらえる額は年数多いほど得。
ただ、国民年金以外に基金とか厚生とかいろんな額でまとめていくらかで、
後は使い方次第になる。
多いほど得に見えますが、自分の財布と相談して負担になるならやめるのも手。
65歳が私の頃は限界でした。
60歳の時にもらえる額の倍以上の額を5年納めないと満額行かぬと國は言うが、
基金とか厚生とかでその時はもらう道選んだ。
まあ懐きついからね。
払えば得というけど、その間もらえる額の倍以上払わぬと
満額に行かぬというのは酷でしょう。8万を1年に6回に分けてもらって
その8万の倍より多い17万払って、5年続けてやっと満額になる。
これをやり遂げられればどうぞですよ。
だから払うよりはもらう道を選んで、今に至る。
No.2
- 回答日時:
追納したほうが得かどうか・・これはだれにもわかりません。
あなたが一体いつまで生きるか?
あるいは将来年金をもらうようになって少しでも多い目の額でよかったなあと思うのかどうかは、誰にもわかりません。
また、60歳になったときに全体の加入月数がどうなっているのかは前後の加入状況もわからず予測の仕様がありません。
質問者さんの年齢なども不明です。
例えば、一例ですが、
59歳とします、
今までに未納もあったとします。
なおかつ いま厚生年金加入でないとするならば、
追納せずに 任意加入したほうがあきらかに得になります。
全額免除のぶんを追納しても国庫負担分はすでについてるので、781700✕1/480✕1/2しか増えないが任意加入して払えば、ほぼ同じ額払って781700✕1/480✕1増えるから。
少なくとも全額免除の間は国庫負担分はついています。
他に追納する場合のメリットとして
確定申告等のときに全額が社会保険料控除として使える点です。
今 所得税を収めてる人であるならば、追納すれば若干の減税が見込まれます。
だから なんでもかんでも おきまりのように追納すすめるのは ホントの意味で考えてあげたことにはなりません。
ただし 質問内容から 不明なことも多いので断定的なこともいえません。
追納は義務ではありませんからするしないは自身の自由です。
今までの納付状況や質問者年齢なども不明の上では
これだけの質問ではお答えしようがないというのが正直なところです。
あとは 自分で 考えて決めましょう。
No.1
- 回答日時:
現在、国民年金から出る老齢基礎年金(原則、65歳以降の受給)の額は、添付画像のような計算式で算出された額になっています。
全額免除を受けた期間は、計算上、年金を半分にして計算します。
ですから、そういう期間が多ければ多いほど、その分だけ年金が減ります。
実際に計算してみればわかると思います。
年金を受け取るようになったとき、単年度でみると大した差を感じないかもしれませんが、数十年となると意外と大きな差になってきます。
経済的に余裕があるならば、追納したほうが良いと思います(する・しないは自由です)。
追納できるのは、追納が承認された月(つまり、追納するには届け出が必要)の前、10年以内の期間に限られます。
原則として、いちばん古い分から納付します。
免除を受けた期間の翌年度(例えば、平成22年度に免除を受けたなら平成23年度)から起算して、3年度目以降(同じく平成25年度以降)に追納する際は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
以下のURL(日本年金機構ホームページ)も参考にして下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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