プロが教えるわが家の防犯対策術!

白色申告をしています。収入は事業/営業等にあるのですが、経費を差し引いた所得金額が赤字です。
そういう場合は損失申告書をつけると書いてあるのをみつけたのですが、青色申告のケースの説明ばかりでス。白色でも必要なのでしょうか?白色の場合は損失繰越にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おっしゃるとおり白色申告は青色申告と異なり、その年に生じた損失を


次年度以降に繰り越すことができません。ですので、別途損失申告書
用紙の記載の必要はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!