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ふと気になったことを質問させていただきます。

私の先輩(女性)は高校生の頃交際していた彼の子供を妊娠してしまい、出産はしたものの彼は「父親になる気は無い。育てられない」と言って逃げたそうです。その後高校を中退した先輩は彼氏を作っては子供を授かり男に逃げられるというのを繰り返し、20代後半の今は三児の母となってしまいました。父親は全員違いますが、子供たちの仲はいいようです。
機会があり、先輩の母親と話す機会がありました。その母親いわく、「子供手当ても余りもらえず、使える支援もないので生活はカツカツ」と言っていました。そこで疑問に思ったのが、先輩の子どもは全員父親が違うし、婚約していなくとも子供が出来た責任として養育費などを貰ってはいないのだろうか?と。高校生の時に出産した子供の父親は未成年だったこともあり、おそらくお金はもらえてないでしょうが、他の2人は成人後の出産なので何かしらあるのではないかと思ったのですが、法律的にはどうなのでしょうか?

婚約もしていない状態での妊娠に男性は法的に罰則もなくお金も払わず逃げることは可能なのでしょうか?

先輩にはつっこみどころ満載かと思いますが、小学生当初から男あそびのような事はされていましたので、当方は特段ドン引きもしていません。

A 回答 (2件)

問題は、子の父親は認知しているかどうかです。

認知しているのなら、子が生まれたとき父親が未成年だろうが成年に達していようが関係ありません。子の父親です。

子の父親は、養育費を支払う責任も義務も負っています。子供の親権者である母親が、子に変わって父親に養育費の請求をするのが親としての責任です。

今からでも遅くありません。子の母親が子の父親を知っているなら、養育費請求調停を家裁に申し立てるべきです。それが子に対する母親の責任です。

母親がそういう事を知らないとか面倒くさいと思う人なら、母親の親族がアドバイスしながら実現可能な方向に持って行くべきだと思います。無知が栄えた試しはありません。無知は恐ろしいことでもあります。
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まずは…出生時に届け出を出すときに父親欄をどーしてたか?です。

これを俗に言う認知というもの。本当に精子の男性でなくても、既婚の方でも、自身でこの子の父親とするのならば、誰でもなれます。もちろん未成年でも。ここを記載して提出したら、父親として子を育てる責任が出ますので、未婚だろうが同居してないだろうが養育費を払う義務が応じます。

しかし、お二人で書面にて養育費を取り決め、もしも未払いなら裁判所にて差し押さえが出来るような状態でなければ、支払いを逃げる方もたくさんいますよ。それを請求するために戦う方も沢山います。

男性が認知をしてくれない場合は出生届は14日以内と決められてますので、母親のみを記載して提出となります。この場合は父親に扶養義務はありません。認めさせるためにDNA裁判なども現在は出てます。DNAでも検査しない限りその方が父親など証明しようがありませんので、逃げる男性もいます
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