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CDの友達同士の貸し借りはいいけど、
ネット上でメル友とか、掲示板の友達と貸し借り、
またはMD、CDRに焼いて送るのは法律上どうなのですか?
これも(私的使用)に入るのですかね?
多分ではなく自信のある回答待ってます!
(100%ではなくてもOKです!)

A 回答 (6件)

再度回答です。


難しいんですよ。確かに前の専門家の方の言う意見も正しいのですが、Haizyさんや私が言ったことも合っているのです。
著作権法には矛盾が多くあります。
専門家にも2通りいて、家庭内とそれに準ずるというと家庭以外で友人は準ずる関係にはほど遠いし、範囲が広がるからダメだと言うものもいれば、その逆に数人の友達程度なら損失は少なく問題ないと言う意見もあります。
特に権利者側(著作権を保持する側)にとっては現在のデジタルでの複製はマスターと音質や精度がほとんど同じために自分たちの利益をも脅かされかねませんので問題視している人が多いのです。(たとえ、小さな範囲内でもみんながすれば大きいですからね、たぶん将来的にまた改正されるでしょう)

ちょっと前置きが長くなりましたが、法的には、家族や家族に準ずる親しい間柄の人達(ごくごくわずか)の間での複製は、私的利用の範囲で黙認されています。

理由は、著作者の損失がきわめて少ない?ことと
複製したか分かるすべがないということからです。
誰かが一人一人を見張れば別ですけどねそうすると国民の半分6000万人が見張りですからね(笑)

ただし、基本は家庭内での利用を中心とすること準ずるというのもできる限りは個人とその家族を中心とすること。
この範囲なら、すべての専門家や権利者が認めてます。
できる限りは、貸し借りはしないことです。
みんなが友人だから貸し借りをしても大丈夫と思えば損失は絶大ですから、たとえ友人といえどもできる限り貸し借りはしないようにしましょう。良い行為ではないのは確かですからね。

CDの友達同士の貸し借りはいいけど、

悪質(多くの人に貸し出したり、友人関係の範囲や、友人という言葉を悪用したりした場合で親しい友人ではない全くの第三者と分かった場合)で権利者やメーカーに知られると訴えられる可能性がある。また、それ以外でも場合によってはごく親しい友人でも訴えられることがあるかもしれません。曖昧ですが、これが最も的確です。
まあ、最高裁ぐらいでこの手の裁判をして判決が出れば、確実ですけど・・・

ネット上でメル友とか、掲示板の友達と貸し借り、
またはMD、CDRに焼いて送るのは法律上どうなのですか?

ダメです。友人でもごく親しい人でなければ違法です。
これは複製権違反となります。

これが100%の回答です。(自信があります)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!思わぬちがう疑問もでて、
色々調べてもらってすいませんでした。
友人との貸し借りも厳密に言うと駄目なのですね?
でもそれはある意味どの自動車も大概制限速度を
守っていないのと同じような感じですかね?
みんなが貸し借りしているから、こうして法律もわからなく
なるんだーと思いました。でも友達関係考えると
(駄目だ!貸さない!)とはいえないかな・・・?
でもネットの事がわかっただけで大満足です!
専門家さんの意見がきけて本当に勉強になりました!
僕も、もっと法律を覚えていきたいです!
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/08/23 18:17

ちょっと待ってくださいね。

(受付を閉めるのは)
今日中か明日には回答しますから・・・
再度著作権法を見直してみます。

(特定の一人の友人ならOK)

という項目があったのか?

ネット上でメル友とか、掲示板の友達と貸し借り、
またはMD、CDRに焼いて送るのは法律上どうなのですか?

を問われる可能性はあるかなと思いましたけど・・・
特定の一人というのはちょっと調べなおしますから。
済みませんね。(自信ありで回答したいもので)
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CDの友達同士の貸し借りはいいけど、



ちょっと、どこで間違われたかしれませんが・・・
この時点でダメです。商用音楽の場合は、CD販売会社への利益を阻害するような行為全部が禁止されています。
これは立派な犯罪行為で著作権法違反です。
(ただし、許諾を得ているレンタルCDショップなどの貸し出しを除く)
ただし、個人で利用する場合は除かれますが・・・
(あくまで個人です)

ネット上でメル友とか、掲示板の友達と貸し借り、
またはMD、CDRに焼いて送るのは法律上どうなのですか?

だめです。これは著作権法の複製権違反などに当たります。

これも(私的使用)に入るのですかね?

私的利用とは、家庭内においてもしくはそれに準ずる場合(家族や同居人との共有など)や個人的利用を言うのであって、それ以外の第三者に貸し出すことは禁止されています。
これに違反すると、刑事訴訟の対象になることもあり、厳しい罰則が付くこともあります。
(懲役x年とか・・・)
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この回答へのお礼

えっ?前にあった(聞き終えたCDはかしてもOKか?)
という質問で、専門家さんが(特定の一人の友人ならOK)
といっていたのですが・・・。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=116403
を見てみてください。どちらが正しいのですかね?
すいません。著作権ってややこしくてわかりません。
もし都合がよければもう一度回答もらえますか?

お礼日時:2001/08/23 15:09

こんにちは。



はっきりいってしまいますが、
>CDの友達同士の貸し借りはいいけど
これが、既に間違えています。
厳密には、ここで「著作権法違反」になります。
私的使用権のもとで、例え友人であれ、他人への譲渡できません。

取り締まりきれず、大目に見てくれている状況です。甘んじないで下さい。
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自分でコピーしたCDを自分で聴く場合は「私的使用」ですが、他人に渡してはいけません。

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私的使用の範囲を超えていますので、著作権法違反です。

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