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現在二つのパートかけ持ちしてます。今年に入り業績悪化のため事務所を閉鎖し事務所兼自宅勤務となったため手当が月3万円付いて月収入が増加しました。(①メイン 出勤週1日 雇用助成金と手当等で約八万円 ②昨年よりサブ 出勤週1日 交通費含め約4万円)
メインは雇用契約1年更新で今年12月までありますが、ホテル業で先が見えず昨年も雇止めの危機が2回ありました。今年に入ってからの月収入は多くなりこのまま継続できれば合計収入が130万円を超えそうですが、雇用が不安定のため雇止めになるかもしれないので悩んでいます。扶養家族を外れなければいけないタイミングを教えてください。

A 回答 (2件)

健康保険の扶養の要件は健保によって細かい運用が異なっており、


正確なところは会社経由で保険者に問い合わせる必要があります。

一般的には向こう1年間の収入が130万円、月給なら1083334円以上になれば
被扶養者として認められなくなります。
お書きの状況からは、手当がついて収入が増加した時点で扶養を外れなければならなかったと思いますので早めに保険者に相談された方が良いです。


税金の扶養の方は今年1月から12月の所得で判断すれば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。主人にお願いし会社経由で確認してみます。

お礼日時:2021/05/06 16:21

こんにちは。



 大抵の健康保険では、被扶養者になれる収入については「今後1年間の収入見込みが130万円以下」を基準にしていると思います。
 給与収入でしたら、月収108,334円(130万円÷12か月≒108,334円)を超えると基準を満たさないと見なされます。
 タイミングとしては、過去3か月の平均収入が108,334円以上となった場合、その翌月から被扶養者になれなくなる健康保険が多いです。

 なお、健康保険の被扶養者の認定基準については、健康保険によってまちまちですので、お礼にお書きのように会社経由で確認された方が良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。基準は収入見込みなんですね。早急に確認してみます。

お礼日時:2021/05/07 06:40

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