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よろしくお願いいたします。

先日、自宅敷地内でぼやをだし、廃棄物処理法違反で聴取を受けています。
2回目の聴取の際、指紋と写真をとりたいといわれ、少し考えましたが応じました。
(記録に残したくないと思いました)

近日3回目の聴取行われますが、質問です。

ほかの質問で、
・微罪処分での指紋採取及び写真撮影は任意。よって、微罪処分するために指紋採取などを行う。
これらがなければ微罪処分が出来ないので、刑事処分するしかなくなります、という回答を見かけました。

つまり、『警察権限で、「送検しなくても良い」と判断した場合に、警察段階で手続きを終了させための指紋採取をする、という認識で間違いないでしょうか?

わたしは前科前歴はありません。

詳しい方や経験者の方のご意見お待ちします。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

はっきりした事は言えませんが、指紋などの記録をしっかり残す事で、次に何かあった場合に警察はすぐに対処できるわけですね。


拒否されるとなると、やはりちょっと、、、
正式に送検なら嫌も応もなく強制できるわけで、では、送検処分にしようか、という方向へ傾くと思います。でも、微罪で送検されると、検事の覚えがよろしくないので、できれば、、でも、指紋すら採れないんじゃ、、さあ、どうしよ?という感じかと。
任意同行と同じです。即、逮捕するほどじゃないけど、何もなしに無罪放免という訳にもいかない、どっちつかずですが、任意で来ないなら面倒だけど逮捕するしかないか、という場合もあります。本当に微罪で、逮捕だとあとが面倒すぎる場合は放免するでしょう。
グレーゾーンなので、判断は難しいと思います。
自身に全く非がないなら拒否すればいいですが、そういう訳でもないし・・

でも、缶ジュースをおごられませんでしたか?
飲み終わった缶を捨てるために持って行く時に慎重にしてたと思います。そこで指紋を採られてます。記録には残せないはずですが、しかし調書にメモが紛れて・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

指紋採取と画像撮影には応じています。

缶ジュースのくだりは採取方法に問題あり、だと思います。

お礼日時:2021/05/30 07:52

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