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憲法で保障される、通信の秘密と電波法ついての質問です。

仮にA氏がスマートフォンにて通信しているwifi電波を使った通信の内容を、近隣のB氏が、長年、積極的に知得する行為、傍受を行っていた場合。

この行為は電波法による罰則規定の中の積極的な知得に該当し、B氏は罰則を受けますか?

具体例を含めた、法律に詳しい方のご回答をお待ちしています。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 誤記がありました。具体的に自己の利益になるとはどのようなことが該当するのでしょうか?

      補足日時:2021/06/03 21:42

A 回答 (2件)

日本の電波法の下では、無線通信を傍受しただけでは、即、


違法とはならない。

ただし、第三者に内容等を漏洩したり、窃用
(せつよう。通信内容を自己または第三者の利益のために利用すること)
したりした場合は罪となる。

実際にJRの鉄道無線を傍受し録音した内容を一般公開した人が
書類送検された事例もある。

これに対し、一般の電話の聴取(有線電気通信法第9条、
電気通信事業法第4条参照)や、盗聴器による
聴取は違法となりえる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。では、自己の利益とは具体的日本どういった事柄が該当するのでしょうか?もし、続きが回答なされることができたらご教示くださると助かります。

お礼日時:2021/06/03 21:40

総合通信局に聞いてください。

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