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真剣に悩んでいます。
円満調停中に婚姻費用の申し立てをされましたがこちらの正当な対応により数ヶ月引き伸ばす形になっています。次回の離婚調停で婚姻費用は審判に移行する旨調停員達より言われていますが不服申し立てはするつもりです。決定後二週間以内に行わないと確定してしまう様ですが下記の件ご教示ください。

1.地方裁判所で不服申し立てをする様ですが費用と
  具体的に申し立て後どの様な流れで審議?を行う
  のでしょうか?
2.不服申し立ては何度でも可能でしょうか?
3.裁判の様に弁護士に頼まなければ処理できないと
  言う事はないのでしょうか?
4.審判書を作成しなければ(要は審判内容に納得
  せずに条件を付けたりする)支払わずとも法的
  効力で強制給与差し押さえなどできないと思い
  ますがどの様な事を事前にしておけば良いので
  しょうか?

お願いします。

A 回答 (1件)

1.予想外の離婚調停の状況になってしまっているようで、冷静さを失っているお気持ちはよく理解できます。

頑張ってください。
2.要するに「あなたの主張されていることは相手の方はとても飲めない主張だから、調停は不成立にせざるを得ません。そうなると相手の方は調停不成立として調停を打ち切り、離婚訴訟にすると言っていますから、そうなってしまいますよ。これでよろしいですか?」と調停委員の方が言っておられるように推察します。
3.相手の方が離婚裁判をすると言っているのでしたら、当座に必要となる訴訟費用は相手方の負担となりますから、あなたは費用の負担を気にする必要はありません。自分の言い分わ代弁してもらったり訴訟遂行上の書類作成などのめんどうな手続きを、自分でやるのでなく弁護士を依頼するのであれば、弁護士への依頼費用が、質問者に発生することになります。
4.質問の趣旨がよく理解できませんが、1つの件につき1回だけ裁判できるのが裁判の原則ですから、何度でも不服の申し立ては、相手の方も質問者の方も出来ないでしょうね。
5.弁護士に頼まなくても、裁判は可能です。でも私のアドバイスは、どう考えても誰が考えても、勝つと決まっている裁判以外は、多少費用がかかっても、弁護士さんを依頼したほうが結果として費用節約できて特ですよ、というものです。
ただし、信頼できる弁護士が見つけられる大前提が重要です。信頼できる弁護士かどうかは質問者の自己責任と時の運次第で、弁護士さんの結果責任は問うても時すでに遅しとなることの覚悟は必要です。
6.離婚調停の効力については、法的強制力の有無に係らず、文書で約束するのですからその内容を誠実に実行すべきでしょうね。誠実に実行できない内容なら調停成立の前に実行できない事情をよく説明して、あなたが誠実に実行可能な調停案に変えてもらうべきでしょう。これで相手がNoなら離婚裁判もやむを得ないでしょう。
7.離婚調停書の内容を無視すれば、相手の方はこれを根拠に裁判を起こしてくるでしょうから、結果は調停書に法的拘束力があっても無くても同じです。本質的に離婚問題の解決に取り組まれることつまり、相手も自分も平等に納得できる解を何とか見つけることをお勧めします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
上手く伝わっていないのは無理ないと思ういますが補足しますと離婚調停は不調に終わり今は裁判の道しかありません。離婚審判には意向できないと調停委員+調査員に言い渡されました。離婚裁判の件は横においておきます。一方婚姻費用に関しては円満(離婚)調停とは別で申し立てをされておりこれから審判に移行する事を言われております。決定されても金額、査定の仕方に不服申し立てをするつもりであるのが意図です。

補足日時:2005/02/27 08:14
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