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通常逮捕の場合、裁判所へ請求してというのはわかるのですが、警察は逮捕をするかどうかを決める基準はどうしているのでしょうか?物的証拠がなく状況証拠と信用性のかける証言者だけで逮捕に踏み切ることもあるのでしょうか?そうして逮捕後にじっくり自白させる方法をとることもあるのでしょうか?
実は現在、警察に口座を売ったor詐欺グループの一味という嫌疑で疑われています。状況証拠だけの状態で家宅捜査も受け、何も出てこないのは当たり前ですが、携帯も押収され三週間後にようやく携帯が戻ってきました。まだ押収されたままの物もあります。任意の取調べも一度受けました、その際に自白をするように言われましたが、断固として突っぱねました。私の口座を使った詐欺の一味が捕まったようですが、車上荒らしにあった口座を詐欺の一味が窃盗罪を逃れるために買ったと証言したら警察はどちらのことを信用するのでしょうか?車上荒らしの被害届けはすでに出して受理されています。

A 回答 (2件)

私の知り合いの本物の刑事さんが今日、夜勤だったので



聞いてあげました。刑事さんといっても警部です。

その方は、あなたが逮捕される心配はまずないと言っています。あなたとその詐欺グループの知り合いとしての接点がないから、という事です。

もし、これでも、心配なら、その状況を、他の警察所の刑事さんに相談してください。

親切に答えてくれます。

でもまず、あなたが逮捕されることはまずないと安心してください。専門の刑事さんが太鼓判を押してそう言っていますので。どうぞ安心してください。
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話の本質は あなたが詐欺グループの一員ではない


ということですよね?

ここで疑問なのが 車上荒らしであなたの通帳が盗まれた
それを詐欺グループが使った?ということですが
通帳あるいは キャッシュカードを盗まれたのなら
通常警察への届と同時に銀行にも口座の取引の凍結を
届けると思うのですが あなたはしなかったのですか?
口座番号がばれたとしても 振り込めても引き出しは
できません。 相手がスキミングで知らない間に偽造
キャッシュカードを作ったというなら話は別ですが。

ここで質問文に戻ると 詐欺グループが盗んだ口座を
本人が知らない間に使っていた というあなたの主張が
信憑性が低く思われます 警察としては疑いを持って
当然であると言えるでしょう

逮捕された詐欺グループが犯行を認め 口座の入手方法で
あなたから買ったと証言したなら やはりそちらの方が
合理的と考えるであろうと思いますよ
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