詳しい専門家の方にお聞きしたいのですが
かなり前から建っていた
裏の家が解体する際に
我が家のコンクリの土間?を勝手に削りました。
確認も断りもなしに。
裏の家の施主が越境してるから
削ってと言ったから削った、と。工事の人。
私に何の確認もなく了解もなく。
施主の言い分のみを鵜呑みにして。
我が家は
越境もしてませんし、
もししていたとしても市の土地です。
裏の人の土地と私の土地の間には
市の土地が挟まっています(公図上)
で、室外機も置けないくらい土間?を削り
室外機も移動させ、
勝手に削ったところに
自分の駐車場の壁を立てるそうです。
市の土地だったとしても
私の土地だったとしても
私の土間?を勝手に削って
(万が一私が市の土地を乗り越え
裏の家の敷地内に越境していたとしても)
勝手に人の家のものを
断りもなしに削って良いのでしょうか?
裏の人が
元通りにする義務はありますか?
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
これ、もう素人の集まりの質問サイトに聞くような話じゃないよ。
質問文の状況であれば、越境云々関係なく、100%隣人の不法行為。
自力救済だから。
紛争が見えるので弁護士案件、すぐに弁護士へ相談すること。
先送りで後手に回ったり、素人判断で初期の対応をしないほうがいいよ。
後々不利になる恐れがあるから。
質問者が質問文最後の方で述べている通り、万が一越境していても断りなしに人の家のものを削っていいはずはない。
これが自力救済というもので法律違反しているというわけだ。
また、質問文の状況が正確だとしたら、隣人の駐車場の壁は市の土地と質問者の土地の双方に越境して立てることとなり、これに異を唱えずに10or20年経過すれば取得時効により隣人の土地となってしまう。
その辺を隣人派わかった上で確信犯的にやっている可能性もある。
相手が法律を理解した上で仕掛けてきている恐れがあるから、質問者側もしっかりと専門家を雇って対応したほうが無難だよ。
No.4
- 回答日時:
2人で丸く解決できるなら、それでいいですし無理なら弁護士など第三者が居た方が解決しやすいかと。
No.3
- 回答日時:
>(万が一私が市の土地を乗り越え裏の家の敷地内に越境していたとしても)勝手に人の家のものを断りもなしに削って良いのでしょうか?
これはそれぞれ別の問題なわけで、争点を分けたほうがいい。
質問者は仮定の話で書いているけど、その土間コンとやらのある場所って誰のもの?
境界は確定しているわけ?
ここがトラブルのスタートじゃないの?
仮に自分の所有地と自他共に認めている、境界杭もある、地方法務局に土地の地積測量図もある、なら、土地の所有の問題は無いよね。
単に
「私の土地の上に私の費用で設置した、私の所有物が破壊された」
だ。
質問者の認識の錯誤で、他人の土地に土間コンを越境させて打った、そこに空調機の室外機を長年置いていた、なら、話は変わる。
土地の権利として時効取得が成立するか、だろう。
他人の土地に土間コンを打った、これを他人が勝手に壊していいのか?なら、いいとは言えない。
だが、それと
「他人の土地の土間コンを破壊した当事者が復旧して、また私の好き勝手に使わせろ」
は話が別ってことよ。
そもそも論、普通なら自分の財物を目の前で破壊されて指をくわえて見てはいない。
そこで怒る、止める、だろう。
買い物に行き、休憩中に横に置いたバッグを置き引きされる瞬間…
「今、この瞬間に私のバッグが盗まれようとしています。
この責任って店舗側にありますか?
警備員を呼んだほうがいいですか?
誰が弁償してくれますか?」
ってリアル中継しないで
「をい、こら!」
でしょ。
他人も法律も、自分の財産を守ってはくれない。
あらためて問題を把握してごらん。
土間コンはともかく、土地の境界、つまり、その土間コンのある場所って誰のものよ?
>もししていたとしても市の土地です。
↑
これ、明確にアウトだからね。
ありがとうございます。
指を加えて見てません。
確認されていないのでまさか切るとは知らないし、
仕事も行くし買い物も行くので
四六時中現場を見張ってはいません。
たまたま情報が近所の人から入り
慌てて駆けつけ
すぐに工事を止めてもらっています。
そこで、何で勝手に切るのか?と
話をしたら施主が切れと言ったから切った、と
言うのでおかしな話だなと思い、
あれこれ相談もし来週あたり裏の人と
測量士と共に立ち会う予定ですが
越境云々、誰の土地云々は、その場でしかわかりませんが
壊されたものに対してどのような要求ができるのかできないのかをあらかじめ頭に入れておきたかったので質問いたしました。
最後の完全にアウト、だったとして
裏の人が壊すのもアウトでは?
壊すのは良いけど元に戻す義務はないってことですか?
てことは、裏の人が塀を立てても私が壊してもいいと言うのと同じですよね。
常識的にしないですけどもし仮に。
No.1
- 回答日時:
仮に越境していたとしても、時効は10年間です。
その間に、正確に土地を測量して、越境部に建てた構築物を撤去させることが出来ます。応じない場合は測量した図面を証拠に民事裁判です。
ありがとうございます。
ん?時効取得ということでしょうか?
それなら
お互い越境していても
ずっと我が家の土間があったらそこは私側の土地になり
向こうの家があった場所は向こうの土地になる、
てことは、切られたところは私のところで
裏の人は私の土地のものを勝手に切って自分の土地に取り込もうとした、ということになりますよね。
時効取得が有効なら、
今までずっとお互い占有していたところを境に、境界とすることができるんでしょうか?
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