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参考までにお聞きしたいのですが
野生のたぬきを保護したとします
例えば小さい小さい子犬のような子が、いじめられて首に怪我をして
道の真ん中で座り込んでいて動けなくなっており
いったんは道端の茂みに置いておいたけれど
帰りがけに通ったらまだそこにいて
たまらず持ち帰って保護したとして、
その後、怪我も少なくなりご飯も食べるようになったとして
そのまま飼うのは違法になるのでしょうか?
狩猟期間以外は鳥類保護法の違反にならないとの文献もありました
本来は野生の掟で置いてきたほうがいいのかどうか私にはわかりませんが
そこのところはともかく、その後どうしたらよいのでしょうか?
ちなみに例えばです

A 回答 (4件)

同じような事を考えた事があります。


野鳥と同じで恐らく自宅で飼うのはどうなんでしょうね?
野生なのでダニとかノミ、その他、病気を持っていないとも限りませんし…
もしも飼うのならまずはタヌキを診てくれる動物病院探しをする事からですね。
ひょっとしたら先生やスタッフさんが色んな事を教えてくれるかもしれませんね
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病気を持っているので絶対に止めた方がいい


タヌキよりキツネの方が更に一段と危ない
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このサイト


https://petpedia.net/article/632/raccoon_dog#toc …
によれば一時的に買うのは自由で、長期的飼うためには
各自治体に生涯飼養許可を申請しなければ法律違反になるみたいですね。
ただもともとペットでないから買うのが難しいようです。
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