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中小企業ですが、監査役は社員と兼業はできないと聞きました。
法的にそうであっても、人手が足らない為、肩書きは監査役で、
仕事を手伝う事は一切できないのでしょうか?

また、監査役でない会社の仕事は自由にできますか?

よくご存じの方教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社法でその株式会社の取締役、従業員、執行役員の兼務を禁止していますが


https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4% …
なぜ禁止しているか趣旨を考えれば監査役が実務に携わることが出来ないのか分かると思います。
監査役は経営者の職務の執行を監査するわけですが、従業員はその経営者から指示されて業務を行いますので、
その業務、つまり実務に携わることは自己監査になってしまい、監査の実効性が損なわれることになりますし、
その業務を指示する経営者に従って業務を行う一方でその結果やプロセスを監査するのに矛盾が生じます。
監査役の知見を生かすためにアドバイスをもらうなどは可能ですので、少なくとも表面的にはそのような立て付けて関わってもらえば良いと思いますが、
人手が足りないから監査役に手伝ってもらうなどという理由をあからさまにすることは会社の内部統制上(という大袈裟なものでなくても)、他の社員に良い影響は与えないでしょうね。
監査役まで置いている会社としては情けないと言わざるを得ません。
そうなら常勤監査役を廃止して従業員を増やすべきです。
正論を書けば兼務が可能とか実務に携わって良いとは言えないので、社内の監査に支障が無い、従業員が経営者自ら法を逸脱しているじゃないかと言われない雰囲気作りが必要かと思います。
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会社法では兼任は禁止されています。

それは監査する人間と監査される人間が同じではまずいからです。

しかしこういう質問をするような中小企業だと、監査役がきっちり監査役の務めを果たしているとは思えないので、実際には社員の手助けをすることはままあると思います。

あくまで監査役の身分で(つまり社員としての給料はもらわず)、日常の仕事を手伝っても誰も文句は言いません。
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