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監査役というのは社員でもなれるのでしょうか。 法律上なれないのか、普通おかしいがなっていけないわけではないのかどちらでしょうか。小さい会社で外部でなる人がいないような会社はどうしてるのでしょうか。

A 回答 (3件)

 法律上なれません。

商法276条には監査役は会社や子会社の取締役、支配人、その他の使用人と兼ねることはできない旨規定されています。普通、望ましくありませんが、小さな会社は社長の親とか妻がなる例が多いです。
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先の質問にも回答したように、監査役は、同じ会社、及びその子会社の取締役、支配人その他の使用人を兼ねることはできませんから、社員が監査役にはなれません。


代表者の家族などで、その会社の社員や役員になっていなければ、監査役になれます。
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商法第276条に


監査役がその会社または子会社の取締役・支配人・その他使用人を兼務することの禁止
とありますので、商法上社員の監査役兼務は認められていないことになります。

そもそも、監査役は会社・取締役を監査するわけですから。

なお、株式会社では監査役配置は義務となっています。有限会社は任意だったはずです。
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