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はじめまして。
いきなりですが、バターとチーズの輸入に関してですが、バターとして輸入する場合とチーズとして輸入する場合の違いというのは乳脂肪分の割合(例えば乳脂肪分51%以下はバターとみなされ、52%以上はチーズとみなされる)で関税が5倍以上も変わってくるなどありますが、
機械の部品の場合はどうなんでしょうか?
例えばネジなら1kgあたり関税5円、あるモジュールとしてなら1kgあたり関税30円、製品としてなら、1つ当たり関税100円となるのでしょうか?
具体例でお教えいただければ幸いです。
もし、さらに知りたい場合は通関に足を運べば具体的な数値などがわかるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

質問者さんなら(どうやらご自分でかなり調べられているようなので)わざわざ税関に行かなくても、資料があれば十分かと思いますので、参考URLに税関の関税率表のページを貼っておきます。

まずはそちらを参考にしてみて下さい。
チーズのように重さに対して課税されるものもあれば、個数にかかるものもあります。
ご質問の機械だと、普通は機械本体(84類)は無税、部品(鉄製品なら73類)などの一時製品だと多少関税がかかるかな?
いずれにしても品物次第なので、都度調べるしかないですね。
また、人によって解釈で変わる事もありますので、商売を考える場合は、税関の事前教示精度をご利用ください。

参考URL:http://www.customs.go.jp/tariff/2005/index.htm
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