No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人税法上では、源泉税等の税金に関する延滞金等は、損金不算入とされていますが、社会保険料や労働保険料の延滞金については特に規定がない事から、損金算入できるものとされています。
ですから、この両者は別科目で処理すべきと思いますので、現在の処理で、特に問題ないとは思います。
ただ、社会保険料の延滞金が多額になる場合は、本来の福利厚生費ではありませんので、雑費等の別科目で処理した方が良いとは思います。
(少額であれば、関連しての費用として、福利厚生費でも問題ないとは思います。)
No.2
- 回答日時:
もしあなたが個人事業主であるならば、不納付加算税、延滞金は損金計上できませんので、事業主貸になります。
社会保険料の延滞金は経費で計上できますので、法定福利費か雑費で経費として計上することができます。
法人であるならばそのまま(どちらかというと法定福利費)でよいかと思います。
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