我社の就業規則では平日9:00~17:00(昼12:00~13:00休憩)、隔週土曜9:00~12:00となっており、残業時間を計算する場合この時間帯以外に働いた時間を残業時間として考えようと思ったのですが、時間外労働手当(残業手当)の定義「1日8時間、1週40時間(法定労働時間)を超える労働に対する割増賃金」を優先して考えると、どのように計算するべきなのか解らなくなってしまいました・・・月給制です。
例えば
5/2(日)GW休み
5/3(月)GW休み
5/4(火)GW休み
5/5(水)GW休み
5/6(木)出勤日9:00~18:00
5/7(金)出勤日9:00~23:00
5/8(土)GW休み
このような場合、
(1)労働時間が週40時間に満たないので残業はゼロとみなす。
(2)5/7の深夜(22:00~23:00)1時間分のみ残業とみなす。
(3)5/6を1時間、5/7を5時間(17:00~22:00)+深夜(22:00~23:00)1時間の残業とみなす。
(4)1日8時間を越す分として、5/6をゼロ、5/7を4時間+深夜1時間の残業とみなす。
上記(1)~(4)のどれが正しいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
時間外労働を考える前に、まず会社の所定労働時間を見てみましょう。
平日9:00~17:00(昼12:00~13:00休憩)となっていますので、8時間から休憩の1時間を引いた7時間が平日の所定労働時間となります。
法定労働時間は1日8時間ですので、もし9:00~18:00まで働いたとすれば法定の8時間労働となりますが所定の7時間より1時間多い事になりますね。この1時間余分に働いた分は時間外労働ではなく、法定内時間外労働となり、時間単価分の手当てがつきます(時間単価の2割5分増以上にはなりません)。
時間外労働についてですが、週40時間以下の労働であっても、1日に8時間を超える労働があれば時間外労働となります。
よって、5/7の労働に対しては時間外手当(時間単価の2割5分増以上)が適用されます。
また、時間外労働が深夜に及んだ場合は時間単価の5割増以上の手当て(深夜残業)となります。
よって、基本的には(4)で正しいのですが、
5/6は法定内時間外手当1時間(時間単価分)
5/7は法定内時間外手当1時間(時間単価分)、通常の時間外手当4時間(2割5分増以上)、そして深夜時間外手当(5割増以上)が適用される事になります。
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