違憲審査制を説明し、日本におけるその運用の特徴を述べよという問題で、
違憲審査制の定義、日本ではアメリカと同じように付随的違憲審査制度を採っていることは分かりました。
しかし最後の、「日本における運用の特徴」というのが出てきません。これは日本特有の、ということなのでしょうか?
これを教えている教授の専門が憲法裁判についてだったのでそれもかかわってくるのではないかと思うのですが。
お分かりになる方、ご教授ください。
よろしくお願いします。
追記:
実はこの質問一度させていただいたのですが、困り度に不備があったためもう一度投稿させていただきました。
何卒よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足説明ありがとうございました!
法学部の論述問題ならばやはりその「できる学生」さんのおっしゃるように、具体論に入る前に抽象論を展開する必要があるため、そのような回答が返ってきたのだと思います。
「回答に対するお礼」の欄にあるような新たな質問をするのもよいかとおもいます。
しかし、実際にご自分で教科書をあさるのもまたより深く、論点をはずさない解答が書けるのではないでしょうか。
憲法の教科書の決定版ともいうべき
芦部信喜 著 「憲法」 岩波書店
の違憲審査の頁を参照されてみてもいいかもしれません。
mozsuさんにとって納得のいく解答が書けるといいですね。
ポイント発行のことまでお気遣いいただきありがとうございます。
がんばってください!
すでに手持ちの教科書ではもちろん該当箇所を調べてみました。芦部さんのは見てないですけれど。
ちなみにもう、テストは終えたのでこれは趣味の領域で調べて行きたいと思います。
ではまたよろしくお願いしますね!有難うございました。
No.3
- 回答日時:
私の説明の仕方が分かり辛く、申し訳ありません。
この出題というのは大学で出された問題ですか?
法学部生が対象なのでしょうか。
そして、お使いの教科書は何ですか??
>法律的にはあくまで統治行為論を肯定することが、日米安保条約などを裁判所が判断する理由だとしかいえない
これはどういうことでしょう。
統治行為論を用いると裁判所は高度に政治的なものは司法権の範囲外ということで判断なされません。
そして、問題の「背景」というのは歴史をつらつら書くということではないと思います。
考えられるのは憲法判断を回避してきた判決をたどるということです。違った方向から見れば歴史なのかもしれませんが。
つまり、裁判所はどういう場合には憲法判断をするのか、どういう場合は憲法判断しないのかということから書き始めればよいというのがその「背景」にあたるのではないかと思います。
この回答への補足
いえいえ、分からないのは私の不勉強が問題だと思います。jewelsさんの質問に答えると、まず、大学で出た問題です。そして法学部生対象です。指定されている教科書は有斐閣の憲法II第3版の中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利の書いたものです。ちなみに出来る教授と書いてしまいましたが、本当は、出来る(と思われる、なんですけど)学生に聞いたら、下記のような答えが返ってきましたのです。その文をそのまま書きますと、「日本では、違憲審査に慎重になっており、ほとんど違憲審査を行わず、なんやかんや理屈をこじつけ避けてきたということを書けばよいのではないかと思う。それを背景的なことから大きく書けば高得点がとれると思いますよ。そこがアメリカとの違い。」ということなのです。
補足日時:2005/03/13 01:35本当に必要な時に答えていただいたのだし、なんだか余り引き伸ばしても悪いので、そろそろポイントを発行しようと考えています。(私もすぐに返答がほしい、という質問者を選び、すぐに答えたのになかなかポイントがもらえず、もどかしい気持ちになったことがあるので。そりゃもっとも、ポイントがすべてではありませんが・・・)
とはいえ、このことについては少し気になるのでまた新たに、今度はもっと端的に、「なぜ日本では統治行為論や具体的違憲審査制などを理由とし、違憲審査が余り行われない判決がなされるのか」という質問を作成したほうが適切でしょうか?
jewelsさんの返答を待って決めようと思います。とにかく、本当にすぐに知りたい時だったので助かりました。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
1でastorさんがおっしゃられているのは違憲判決の効力に関する記述だとおもわれます。
最高裁がある法律の規定を違憲と判断した場合の効力について、当該規定は当該事件のみに関して無効となるとするのを個別的効力説といい、当該事件に限らず一般的に無効となるとするのを一般的効力説といいます。
これとは違い下級審の違憲判決についてはその効果は当該事件だけに限定されます。
最高裁違憲判決で、一般的効力説をとると、法律の規定が一般的に無効となるのだから裁判所が消極的に立法をおこなったことになり、憲法41条の国会を「国の唯一の立法機関」とする規定に抵触する可能性が指摘されています。
おっしゃるとおり、日本における運用の特徴でもあるかと思われますが、私が真っ先に日本における特徴だと思った論点は
1、違憲審査の対象はなにか
2、違憲審査権の限界はなにか
だと感じました。
出題自体が抽象的で、学生に書く幅をもたせ、教授は独自に論点を設定しています。
その中で書いてほしいキーワードといえば上記1、2のことだと私は思うのです。
1でいえば条約優位説と憲法優位説の争いもありますし、2でいえば付随的違憲審査制なのだから、そもそも「具体的な争訟」である必要がありますし、内部規律、統治行為論、などの司法権がおよばない事例もたくさんあります。
憲法判断を回避するような運用の仕方というのが付随的違憲審査制のもとでは行われるということが問いたい内容なのではないだろうかという私の問題を読んだ限りの回答です。
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
有難うございます。私の不勉強のせいか、正直このレスを読んでもなかなかすらすらとは分かりませんでした。
日本では、違憲審査に慎重になっており、ほとんど違憲審査を行わず、なんやかんや理屈をこじつけ避けてきたということを書けばよいらしいのですが、それを背景的なことから大きく書くとよいのだ、そこがアメリカとの違いだと「出来る」教授に言われました。しかし、その「背景的なこと」が何なのかよく分かりません。これはおそらく歴史の問題になるのではないかと思います。法律的にはあくまで統治行為論を肯定することが、日米安保条約などを裁判所が判断する理由だとしかいえないと思うのです。この「背景」を説明を説明してはいただけないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
その講義のレベルがどのくらい専門的な講義か分からないので釈迦に説法のような回答になってしまっていたら恥ずかしいのですが・・・
mozsuさんが書いていらっしゃるように、日本では憲法が付随的違憲審査制を採用しているという解釈で違憲立法審査権が行われています。
付随的審査ですから、もし違憲無効の判断が下された場合、その事件限りにおいて無効ということになるはずです。その事件以外については合憲とも違憲とも言っていない。
ところが実際には、薬局適正配置規制や森林法の共有林分割制限の規定は違憲判決が出てすぐ国会で改正されましたし、尊属殺重罰規定の場合はすぐに改正されませんでしたがその間も法務省の通達で尊属殺の規定ではなく普通殺人罪の規定で処理がされました。
このように、立法の対応・行政の法運用によって違憲判決の効果が抽象的審査の場合に近づいているのです。
この抽象的審査制と付随的審査制との差が縮まるのは日本だけの現象ではないので日本特有とは言えませんが、充分「日本における運用の特徴」と言えるのではないかと思います。
レスお待ちしておりました!有難うございます。私の知らない判例も書かれていたので参考になりました。日本特有、というのに未だにこだわりが有るんですよね。12日以降にポイント発行はしたいと思っています。
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