1つだけ過去を変えられるとしたら?

初めて外国から品物を購入します。

「一覧後○○払い」にするときは、L/Cの発行をするということでしょうか。
また、それは具体的にどうやって手続きをとるのでしょうか。一般の銀行窓口で
できるのでしょうか。

Prepaymentすれば、L/Cは不要という事でいいのでしょうか。船積書類を売り手
より受け取ってからの支払は、Prepaymentの一種となるのでしょうか。


取引先とEメールでやりとしています。Prepaymentした控えを先方に通知したり、
先方からの船積書類やINVOICEなどは、いまの時代でもFAXや紙ベースで対処する
ものなのでしょうか。

初歩的なことですみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

個人輸入ではなく商売用の継続した取引と理解してポイントのみ下記します。



1.見積もり書
商品の最低受注数量、単価、支払い条件、発送方法、梱包の種類、重量、才数(容量)などが記載されていると思います。
2.支払い条件
通常,新規取引先へは前払い(銀行小切手)かL/Cが要求されます。L/Cは基本手数料があるので一定金額以上でなければ割高になります。前払いはしたが商品が着かないというトラブルを避けるためのシステムがL/Cです。L/Cなら銀行が発送書類をチェックの上支払うので買い手は安心です。信用できる相手なら前払いでもいいでしょう。(前払いのディスカウトを要求することも出来ます)
3.L/C開設
取引銀行が外国為替を扱う(資格のある)銀行なら先ず相談することです。
支店などで経験者がいない場合は本店などで相談すれば手続き一切を説明してくれるでしょう。初めての場合はL/C金額見合いのデポジットか保証を要求されるでしょう。資金負担面では前払いが安いかもしれません。
4.輸入通関に必要な書類
銀行でL/Cに記載する(取引先に要求する)書類を教えてくれると思います。通常は
送り状(インボイス) x枚、梱包明細x枚と書きます。商品の種類によっては品質証明書、鑑定書、などが加わります。
銀行経由の送付ではおそくなるので、これらのコピをファックスやメール添付で送信してもらうとよいでしょう。しかし、コピーでは通関は出来ません(通関のための書類の準備は出来ます)

注意点
1.商品の輸入規制はないか、許可は不要か
2.通関業務は代行業者に任せるのか、自分で行うのか
3.商売として継続輸入を行うのであれば、銀行などに専門家(業者)を紹介してもらい貿易業務(輸入業務)全般の研修をされたほうが良いでしょう。(将来クレーム発生も予想されます。商品違い、品質違い、未着(欠品)、保険問題など)
誰がリスクを負うかにより見積もり(価格)もFOB,C&F,CIFに分かれます。
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あなたの取引の具体的な内容(輸出国・商品・金額など)が分かりませんので、結論としては、あなたの取引銀行にご相談なさるしかないでしょう。



とは言え、せっかくのご質問ですから、あなたが誤解されている点などを指摘しておきます。

まず、「一覧後○○払い」とは、支払い期日をいつに設定するかということであって、必ずしもL/C発行とは限りません。

あなたの決済方法(支払い方法)としては、次の3つがあります。
1.前払いPrepayment
2.信用状発行 L/C
3.(相手からの)取立て Collection

その上で、信用状L/Cと取立てCollectionでの支払い期日の設定方法として、次の2つがあります。
1.一覧払い At sight
2.ユーザンス usance(「一覧後○○日払い」とか「船積み後○○日払い」など)

これでお分かりのようにPrepaymentとL/Cとは全く別の決済方法です。

PrepaymentにするかL/Cにするかは、輸入するあなたと輸出する相手との(信頼)関係によります。

船積書類をあなたが受け取ってしまえば、それはPrepaymentとは言いません。
あなたが支払いをする前に、船積書類を受け取れるような状況(相手との関係)なのですか?(つまり、輸出する相手は、あなたからの商品代金送金について全く不安を持っていないのですか?)

船積書類のうち船荷証券(Bill of Lading, B/L)は有価証券ですから、現物を航空便で郵送するしかありません。これがなければ、こちらで(船会社から)荷物を受け取れません。

それに、Prepaymentの控えを相手にファックスで送っても、相手の銀行口座に代金が入金されていなければ、何の意味もありません。ですから、控えのファックスだけを見て、相手が船荷証券をあなたに送ってくることはありません。

以上が、一応の回答ですが、あなたのご質問を拝見する限り、輸入取引についてはほとんどご存知ないようですし、私もあなたの状況がはっきり分かりませんので、とにかくあなたの取引銀行(外国為替を取り扱っている支店)へ行かれて、くわしくご相談ください。

なお、信用状L/Cの発行(L/Cを発行するのは、あなたではなく銀行です。)は、銀行からあなたへの与信行為(よしんこうい:お金を貸すのと同じ行為)です。従って、銀行はあなたへの与信枠(よしんわく:お金をいくらまで貸せるかという枠)を設定する必要があります。

あなたと銀行との取引状況によっては、L/C金額の全額をあらかじめ銀行へ担保として差し入れるよう求められるかも知れません。こんなことも含めて、あなたの取引銀行とご相談ください。
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