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何年か前、歩いてた時に不良にタバコ投げつけられて当たりそうになったのですがもし当たってたら何かの罪になりましたか?

A 回答 (4件)

暴行罪、又は暴行致傷罪(怪我をしたが相手に怪我をさせる意思が無かったら場合)、又は傷害罪(怪我をしてかつ相手に怪我をさせる意思があった場合)でしょうね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/10/29 11:22

怪我をすれば、傷害罪になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/10/29 11:23

明らかに貴殿を狙った行為なら傷害罪になりますが、相手が狙う気は無かったとしらばっくれれば罪を問う事は難しいです。

防犯カメラが一部始終でも映していれば別です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2021/10/29 11:23

ちょっと思い出したのですが、もし相手にそもそも当てる気がなかったが結果的に当たって怪我をした場合過失傷害罪の可能性があります。

(怪我をしなかった場合、犯罪にはなりません。)
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