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民法295条を簡単に教えてください。
言葉を1つずつ調べているのですが、
全く理解できません。
簡単な言葉で教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「(留置権の内容)


第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。」

簡単な例をあげると、
Aさんが質屋さんに行って、ダイヤを預けてお金を借りたときは、借金の返済が終わるまでは質屋さんはダイヤを返さないで良いですよということ。

第2項はダイヤを預かったことの始まりが、騙して取り上げたなどのときは、第1項の内容が使えないということです。

他人の物の占有者: Aさんのダイヤを保有している質屋さん
債権を有する:   貸しがある
その物に関して生じた債権を有するとき: 質屋さんがダイヤに
          関しての貸しを持っているとき
弁済:       返してもらう
その債権の弁済を受けるまで: その貸しを返してもらうまで
留置:       自分の手にとどめておく
その物を留置することができる: ダイヤを質屋の手にとどめておく
          ことができる。
その債権が弁済期にないときは、この限りではない: お金を借り
          たが、6か月後から毎月1万円ずつ返します
          などと約束した場合は、6か月前なら留置物
          を返してといえる(そのダイヤを展示会で
          展示してお金を稼いだりできるように)
      ただし、例に示した質屋の場合は、ダイヤを担保に
      入れた時点で弁済期が始まるので、この部分は適用
      できません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明をありがとうございます。
感謝いたします。

お礼日時:2021/11/10 17:42

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