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そしたら秋篠宮家は皇位継承順位一位を愛子さまにお譲りになり、辞退、もしくは皇籍離脱されると思われますか?娘は離脱金を辞退し離脱しましたが、男は本気で一般人になろうとするでしょうか。

A 回答 (3件)

現在の皇室典範では皇族が養子(婿養子も含む)をとることができないことになっているので、旧皇族男子が愛子内親王の婿養子となるためには皇室典範を改正する必要があります。


皇室典範という名称ですが扱いは一般の法律と同じなので、改正には国会でそれの改正法を通す必要があります。
その改正法に女性天皇を認める条項を入れて愛子内親王に皇位継承権を認めるようにすることもできます。
しかし旧皇族男子を皇族女子の婿養子にと画策している国会議員の多くは、皇位継承権は男子にのみ認められるものだという前提で動いています。
そういう状況なので、旧皇族男子を愛子内親王の婿養子にできるように皇室典範が改正されたとしても、それと共に女性天皇が認められるようになる可能性は低いと考えられます。
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横レス失礼します。



>その改正法に女性天皇を認める条項を入れて愛子内親王に皇位継承権を認めるようにすることもできます…

間違ったことをいうのは辞めましょう。

>旧皇族男子が愛子内親王の婿養子となるためには皇室典範を改正…

は正しいですが、愛子内親王に皇位継承権を認める憲法改正が必要です。
憲法には「皇統に属する男系男子」のみに皇位継承権があると書かれています。

憲法の下部規則に過ぎない皇室典範の改正だけで、愛子内親王に皇位継承権を与えることはできません。

>それと共に女性天皇が認められるようになる可能性は低いと考えら…

可能性が低いのでなく、根本的にあり得ないことです。
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どーでもいいことですが、皇位継承について日本国憲法では第二条に「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあるのみで、皇位継承を「皇統に属する男系の男子」と限定しているのは皇室典範の方です。


ですから、女系天皇を認めるようにするには皇室典範の改正だけでも可能であり、憲法の改正は必要ありません。
大日本帝国憲法では「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス」と憲法で皇位の男子継承を明記していましたが、日本国憲法ではそこまで規定していないのです。

参考)
日本国憲法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONS …
皇室典範 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id …
大日本帝国憲法 - Wikisource
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%97%A …
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