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認知、養育費の支払い

認知した場合法律上親子関係が成立して、養育費の支払い義務が生じると思いますが、認知の手順としては出産前二役所(母親になる方の?)に届出を行う、でしょうか?

また、認知をしたあとは養育費の支払いが決まって子供が生まれてから20まで養育費を支払う。との流れだと思いますが金額はどこで決定するんですかね?あとは支払いは毎月相手方の口座に自分の意思で支払うのですか?
もしそうであれば、強制的に支払う仕組みでは無いので未払いが発生しそうな気もしますが、、

A 回答 (2件)

認知の届けは、子の父親が自分の本籍地を管轄する役所に届け出るようになります。

そうすると、父親の身分欄に、子の氏名とか生年月日、届けた日、等が記載されます。同時に、母親の戸籍に入っている子の父親の名前が記載されます。

養育費の金額は子の両親が話し合って決めても良いです。しかし、話会いで決まらない場合は、家裁に養育費請求調停を申し立てるようになります。支払いが決まれば、監護権者である子の母親の指定口座に振り込み送金されるのが一般的です。

不払いに備えての対応なら、家裁の調停で決めるのがベストです。公正証書の場合、一手間もふた手間も差し押さえする場合掛かります。家裁で決めたなら、強制執行手続きをする前に、家裁が色々と協力をしてくれて、相手が支払うようにしてくれます。公正証書の場合は、それがありません。家裁で決めた養育費の取り立ての強制執行は最後の最後です。それだけ楽です。
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出生前の胎児認知ならおっしゃる通りです。


ですが届け出人は認知をする父親である必要があります。
https://xn--ace-yc4g407bukbg65emna7a.com/index.p …

養育費の金額はお互いで協議して決めても良いです。
協議で決まらないなら調停でしょう。
支払い方はお互いで決めた通りです。
https://xn--h1sw97dxsndnl.net/rikon-3292.html#:~ …

養育費の取り決めは公証人役場で公正証書を作ってください。
口約束の義務では、強制執行をかけるのに裁判をする必要が出てくるので、お金も時間も掛かってしまいます。
公正証書を作れば未払いが発生したときに強制執行をかけやすくなります。
ただし、行政書士を入れて公正証書を作る方が、間違いはありません。
公正証書も素人作成だと漏れが起き、裁判所で強制執行が認めらんない事もありますからね。
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