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精神疾患の障害年金について、
今うつ病で二年間通院してるんですが双極性障害の可能性が出てきました。
19歳の頃に診断されたのですが、診断がうつ病から双極性障害に変わった場合、遡って年金は貰えますか?それとも双極性障害と認められた時からの年金需給になるのでしょうか。
年金は免除されています。
詳しい方お願いします。


時系列
19歳うつ病診断→20歳免除申請→21歳双極性障害診断

ちなみに、高校卒業後三年間ずっと無職です。

A 回答 (3件)

精神の障害では、診断名が変わることがよく起こります。


そのため、障害年金では、精神の障害の諸症状を総合的にとらえた上で認定を行なっています(障害認定基準、等級判定ガイドライン)。
ただし、主症状毎に統合失調症・気分(感情)障害・知的障害・発達障害・てんかん‥‥といったふうに分けて、その主症状の程度に着目しますが。

あなたの場合には、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前の公的年金未加入時に初診日(診断された日や病名が付いた日ではなく、症状が初めてあらわれたために初の診察を受けた日のこと)がある、と思います。
このときは、年金保険料の納付を一切必要とせず、障害認定日のときに所定の基準に合致していれば、障害年金を受けられ得ます。

あなたの場合の障害認定日は、以下のいずれかです。

1.初診日から1年半が経っても、まだ20歳到達日が先のとき
 20歳到達日まで待って、20歳到達日を障害認定日とします。

2.初診日から1年半が経つ前に、20歳到達日が来たとき
 初診日から1年半が経った日(必ず、20歳到達日よりも後)です。

上記の障害認定日を真ん中に挟んで、前後3か月ずつの間に、実際に受診日があることが必要です。
というのは、さかのぼり受給(遡及受給)は、この期間の障害の程度を認定して決められるからです(障害認定日による請求、といいます)。
年金用診断書にも、この期間の障害の程度を記すことになっています。

受けられ得る障害年金の種類は、国民年金法第30条の4による特別な種類の障害基礎年金だけです。国民年金から出ます。
年金保険料の納付が一切必要ではないかわりに、支給開始後には所得制限があります(ほとんどの場合には心配無用ですが)。
また、年金でいう1級か2級の状態(重いほうから順に3級まであります)でなければ、年金は受けられません。3級が障害厚生年金だけにある等級のためです。

障害認定日から1年以上が経ってしまってから「障害認定日による請求」を行なうときは、いまの状態(請求を出す日からさかのぼって3か月以内)を記してもらった年金用診断書も必要です。
これを「事後重症による請求」といいます。
つまり、2通別々に、年金用診断書が必要です。
その上で「障害認定日による請求の審査を優先して下さい。認定されない場合には、次に、事後重症による請求で審査して下さい。」という旨の申立書のようなものも出して請求します。

その他、もしも、上で記した「前後3か月ずつ」の間に受診していなかったり、障害認定日のときの障害の重さが軽いために1~2級にならないときには、その後の障害の悪化を待ち、65歳の誕生日の2日前までに「事後重症による請求」を済ませます。

いろいろと複雑なので、年金事務所に予約した上で、直接相談に出かけてお聞きになることを強くおすすめします。

なお、いわゆる「同病」の人からの回答は、たいへんな誤りばかり含まれることが多いため、決して真に受けないでほしいと思います(たとえば、用いられている用語が全く違っていたり、諸要件が完全に誤っていたりすることがしばしばあります。)。
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この回答へのお礼

詳しく有難うございます

お礼日時:2021/12/08 01:53

うつ病から双極性障害に変わったというだけでは、何とも言えませんし、遡って年金がもらえることはありえないと思います。


詳しくは、医師にお尋ねいただくのが良いと思います。障害の軽重、回復の見込みなどを総合的に診断する必要があります。
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うつ病と双極性障害は、ICD-10 の上では F30-F39 気分[感情]障害という同一の領域に含まれます。


http://www.byomei.org/icd10/F00-F99.html のとおりです。
ICD-10 とは 国際疾病分類第10版 のことで、障害年金の対象となる精神疾患であるかどうかを確認するため、そのコード番号を年金用診断書に記すことになっています。
(例えば、人格障害や神経症領域に該当するものだと、原則的に障害年金の対象とはならない。)

気分[感情]障害は障害年金の対象となりますから、同一領域である以上、その症状の経緯次第では遡及もあり得る、と考えなければ不適切です。

障害年金は、疾病 ≠ 障害 という考え方をします。
つまり、医師が見た疾病そのものが障害ではなく、日常生活や職業生活上の不利の度合いや、福祉的サービスの利用状況なども見て、総合的に「その人にとっての妨げになっているもの」を「障害」としてとらえます。

したがって、ただ医師に聞けば良い、というものではなく、また、職業生活上の視点や福祉的な視点に欠けている医師も少なくないので、正直言って、医師だけを頼ることは感心できません。
障害年金独特のきまりごとなども多いため、年金事務所などで年金制度に関することをきちんと聞くことこそが大事です。

いつもながら、あまりにもピントのはずれている回答ばかり重ねる方には、はっきり申し上げて、憤りすら感じざるを得ません。
「ありえない」などど断言していただくありませんね‥‥。
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