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教えてください、
A社→B社(A社の代理店)→利用者の関係性で、
B社はA社の製品10,000円のものに10%上乗せして利用者に対し11,000円で売ったとします。
A社は本来10,000円の請求書をB社に発行すると思いますが、11,000円の請求書として発行し、但し書きで1,000円は手数料として差し引いた金額を支払ってくださいにするとか、内訳は書いといたとしてもあくまで11,000円の請求書を発行するということは普段あるものなのでしょうか?商慣習的なところがあるのかもしれませんが。

A 回答 (3件)

単にB社がA社から仕入れて利用者に販売する通常の過程とは違い、



「代理店としてて10%の利益を加えて販売してください」という契約ということであれば

~~~~~~~~~~~~~~
B社 様 

  請求書

契約販売金額 11,000円
販売手数料 ▲ 1,000円
―――――――――――――
差引請求金額 10,000円

         A社 
~~~~~~~~~~~~~~~

のような請求書を発行することは十分想定できます。

単に
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B社 様

  請求書

  10,000円

   内訳:商品M

          A社
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

などとすることも、また十分ありえます。

法令で様式が決まっているわけではないので、双方が理解できればいいのです。
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「普段ある」というのが、回答する者として、どう理解して良いかわかりかねますが。


請求額から手数料を引いて振り込んでくれというケースはあります。
例としては自賠責保険料です。自動車屋で取りあつかう保険です。
車屋は自賠責保険料をお客から預かります。
保険料から手数料を引いた額を、車屋は保険会社に振込ます。

商慣習的に
「保険会社が車屋に保険料全額を請求する」
「車屋が保険料全額を保険会社に振込する」
「保険会社が契約した額に応じて手数料を車屋に支払う」
という、請求手続き、領収書の発行手続き等を簡略にしているわけです。
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>11,000円の請求書として発行し、但し書きで1,000円は手数料と…



普通はそんなことしません。

そもそも「手数料」という言い方がおかしいです。
安く仕入れて高く売るのは商売の基本、その差は手数料などでなく「利益」です。

もちろん、この「利益」には」販売にかかる経費も含まれますので、純粋な利益は細かく計算しないと分かりません。
したがってこの段階では「粗利益」(あらりえき) というべきではあります。

法令類で売価が規制されている商品を除き、メーカーまたは卸問屋が小売店に販売価格を指定、強制することは独占禁止法に触れる行為であり、ご質問のように小売価格で請求書を書くようなことは絶対にあり得ません。
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