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会社分割で対価が株だとはなぜ、分割会社に残る債権者は保護手続きがないのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    信用不安材料なくについて

    対価が株に場合はなぜ、信用不安材料なしと考えるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/28 21:22

A 回答 (2件)

対価が株の時とそうでないときに、違いがないですから。


対価が100万円の現金、100万円の株、100万円のその他財産権で、分割会社の財務状況、何も違わない。資産構成費目の変動にすぎません。
よって、株の時でも、金銭その他の財産のときでも、債権者異議はない。

対価が承継会社株式の時に限り、分割会社残存債権者に何かあるとお考えですか?それは何でしょう。
私の理解では、上記の通り、対価が株のときに特有の問題は生じません。
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対価が株でなくても、残存債権者は、異議が言えない。


人的分割なら、いえる。
人的分割では、分割会社にとどまらないから、分割会社の債権者にとり、信用不安材料(出すものだしといて、受け取る対価が株主にわたるから)だから、異議手続きあり。
人的分割でなければ、対価を分割会社が手にして、保持できるので、出すもの出して、受け取るもの(対価)受け取るので、信用不安材料なく、異議手続きなし。
詐害的のときは、別途手当。
この回答への補足あり
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