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家庭裁判所の審判について質問です。

審判結果の、主文(結論)に対しては不満が無いが、
審判理由に事実無根の理由が認定されていた場合、
即時抗告するべきでしょうか?
また、このような誤った、事実無根の相手方の主張は今後の係争事件にも影響してくるのでしょうか?もしそうなるとますます裁判官の事実認定をひっくり返す必要があると思うのですが。

結果は変わらずとも、その認定理由だけは受け入れられない、と思った時はどうしたらいいでしょうか?
期限は2週間です。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

結果に満足しているのであれば、即時抗告はお勧めしません。

なぜなら、民事訴訟のように不利益変更の禁止の原則がないので、相手方が即時抗告をしていなくても、抗告審が御相談者に不利な判断をする可能性があるからです。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。不満が無いというのは、満足という訳ではなく、受け入れることが可能だという事です。悔しい気持ちはもちろんあります。

お礼日時:2021/12/29 10:30

>回答ありがとうございます。

不満が無いというのは、満足という訳ではなく、受け入れることが可能だという事です。

 弁護士に相談した方が良いです。御相談者が申し立てした審判の趣旨の全部を満足しない主文であれば、不服の利益があるので即時抗告することはできます。しかし既に述べたとおり、不利益変更の禁止の原則の適用がないので、仮に抗告審が相談者の主張する事実を認定したとしても、原審の認めた主文より不利な結論になることはあり得ますから、即時抗告した方が良いかどうかは何とも言えません。相手方が即時抗告したのであれば、どっちみち、不利益に変更される可能性はありますから、即時抗告した方が良いかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。即時抗告に対しては即時抗告で対抗するという事ですね。

お礼日時:2021/12/29 13:02

具体的なことが分からないのでピンポイント回答はできないが、


「原判決以上の利益が得られない場合、上訴は棄却される」
この場合の棄却は「門前払い」である。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。という事は逆に言えば審判の内容以上の利益のある提案(認められる範囲において)をすればOKという事ですね?

お礼日時:2021/12/29 08:11

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