A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
分割を拒否する権利はあります。
その権利行使は、裁判所に「共有物分割訴訟」を提起します。
裁判所は金額で分けることも現物を分筆することも難しいと考えれば、全部の持分権を競売します。
その場合、長男が買ってもいいし誰が買ってもいいです。
その代金は持分割合で配当します。
No.2
- 回答日時:
たわけ
という言葉があります。
これは田分けからきています。
田んぼや土地を兄弟で平等に分け与えると誰も食べていけなくなることから派生した言葉です。
権利を主張することができますし実際に土地を得ることもできるでしょう。
ですがそれは戯けた行為であると思います。
私の地方は極限集落といってよい状態でタダで土地をかりて農業することができます。
貸した方がお金を払ってまでして借りてもらっていることさえ普通です。
ですが借り手は見つからない‥
なぜなら百姓をすればするほど赤字になるからです。
専業農家をできる人とは今の時代尊敬するべき人です!
貴方の言っていることは正義でしょう!
ですが尊敬を全くできない正義です!
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長男が分割協議の際、自分が農業をするために必要だからと、分割を拒否する権利はありますか?
親が購入したバカ高いトラクターなどの事業用資産や、土地(農地)などは、その評価額と相続割合に応じて現金を請求するのが一般的となり、長男に余力がない場合は、全ての資産を売却して兄弟間で分割する事も可能なのですか?
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
また日本国憲法第22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」 と規定されています。
長男が分割協議の際、自分が農業をするために必要だからと分割を拒否する、憲法第22条による職業選択の自由と、民法第900条の遺産割合について、要するに、長男の自分勝手な自由と兄弟の公平性、どちらがより効力が強く、優先されますか?
兄弟の公平性を重視してこの問題を取り上げてみると、跡取り制度は非常に公平性を著しく損なうものであることが分かります。
家督制度はなくなったのに、跡取り制度が時代の負の遺産として残っており、兄弟で遺産が貰える者と、貰えない者とが明確です。跡取りが発生する業態は変革が必要ではないでしょうか?むしろ、TPPが始まり食料自給率は目に見えて下がるのだから、農家という職業は廃止にして、土地を有効活用し、足りない分の国内食料生産は行政が作って確保してはいかがですか?
兄弟間で跡取りが得をするという不平等が出るのはよくありません。親子揃って違法行為です。
食料調達は国が責任を持って行い、兄弟間の不平等は完全に撤廃し、長男も勤めに出て食料は金を払ってスーパーで購入するべきなんです。
個人商店なども例外ではありません。大きな量販店もありますので、そこに勤めていただくのがよいと思います。親の跡を継ぐという時代錯誤な発想が、今の生活様式や法、常識、社会から逸脱していて、後進諸国の人々のようで異様に見えます。
今の時代勤めに出る事が普通です。
特殊な分野で例外(跡取り制度)を認めると、遺産分割の際、兄弟間で不公平が生まれます。
また、税金をみなに還元するためには、無駄な分野に無駄な補償を出すことは全国民が望む事ではありません。個人事業主が勤め人になれば、少子化で伸び悩む労働人口も増え、老後の厚生年金などの社会保障制度も維持費出来ます。また税金にしても全員を豊かにする為に使われた方が不公平もなく効率的です。政治であってもそれが理想です。そのためには跡取りに制限をかけ、勤め人の人数を増やさなければなりません。
農家の長男が、離農しろと言っても離農しないのなら、圧力をかけて個人の農地所有に禁止かけてしまえばよいのではないでしょうか?