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相続で1枚20万円の金貨を譲り受けたとします。1000枚あって毎年200枚換金したら4000万円以下なので無税になりますか?

質問者からの補足コメント

  • その日に換金しなくてもですか?後日に売却して死亡の日よりプラスなマイナスになったらどうなりますか?

      補足日時:2022/01/20 11:56

A 回答 (13件中1~10件)

4000万円が非課税である理由は何ですか?


1枚20万円の金貨を相続するわけですから2億の相続となりますから、その相続で基礎控除やその他控除を除く金額に応じた相続税が掛かります。
毎年200枚換金しても売却時に譲渡益税が掛かりますが、取得額が相続で引き継げておらず、いくらで買ったかわからない場合は、売却額の95%が取得価格と評価されて課税対象になりますから、課税率が高くなって損そのものです。
相続税は死亡日から10か月以内に支払い義務があります。
金は相場変動で価格が変わりますが相続税評価額は、被相続人が亡くなった日の業者買取価格をもとに計算します。
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8番です。



> その日に換金しなくてもですか?
> 後日に売却して死亡の日よりプラスなマイナスになったら
> どうなりますか?
金貨に限らず、土地・建物・外貨は相続した時と実際に売却(または換金)とでは値段が違うのが常識ですよね。

そのため、金額を評価する基準日を統一しておかないと・・・
例えば同じ日に死んだとしても、死亡日に売ったAさんは金1グラム当たり7,000円だったので相続税を支払うことがなかったけど、翌日に売ったBさんは太平洋を越えて某国の海岸近くにミサイルが落ちたために金1グラム当たり10,000円に無跳ね上がったために相続税を支払うという事が起きます。

あと厳密には、被相続人が死亡したからと言って、すぐに相続対象財産を相続人が売却したりすることはできません。
たとえ配偶者や子供であったとしても『相続人は好き勝手に死んだ人の預金口座からお金を引き出してはダメ』というのを聞いたことがありませんか?
そして、すんなりと各人が相続する財産が決まるケースばかりでとは限りません。
そうなると、相続手続きが完了して相続人が相続財産を処分できる最短日も「貴金属だったら◎日」と決めつけることは不可能です。

だから、相続財産の評価日が定められているのです。


その後に売却したら、所得税での取り扱いになるというのは前回説明しました。
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>でも評価額は毎日も極端に言えば毎秒変わりますよね?どうやだて評価額を確定するんですか?



その財産を相続した瞬間の時価相当の金額に対して相続税が課されます。
何やら勘違いをなされているようですが、相続税というのは、「物」を相続した場合には、それを実際に売却して現金化していなくても、相続した瞬間に「その時点で現金化した場合の価格」相当の金額に相続税が課されるのです。
たとえば家とか土地とかを相続して、売却せずにそのままその家に住み続ける場合でも、相続した時点での時価相当に値する相続税を払う必要があります。
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> 売却して初めて所得税額が決まるんですよね?毎年4000万円以下で売却すれば所得税は無しになりますか?



あなたは相続税と所得税を混同している。

相続税には、基礎控除がある。それは4千万円では無い。3千万円+相続人数×600万円。

所得税の税率と控除額も定められている。これも4千万円では無い。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

4千万円以下なら税金がかからないという誤解が、どこから生まれたか分からないけれども、ともかく誤解である。
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毎年相続されるならそれでokです。

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なんか間違った情報を書いている方も見受けられるので、私の分かる範囲内で情報を書きます[純金積み立てをしている関係で、何回か調べたことがあるので]。



1 金貨は相続財産に含まれます。

2 評価に使う単価は「所有者が死亡した日の業者買取金額」を参考にする。
  ⇒「田中貴金属店」様のHPや全国紙の掲載額をコピーしておくとよいと考えます。
  ⇒ただし、日本国が昭和以降に発行した金貨であれば、額面通りの金額となるので、例えば昭和60年代に発行された「10万円金貨」は市場取引額に関係なく10万円。

3 金貨1枚に対して相続税がいくらなのかは計算できません。そのほかにも相続財産があるのか?法定相続人は何名で、死亡した人からみた続柄[配偶者、子供 など]はどうなっているのか?などによって税額を算出するからです。

4 相続した後に金貨を売却した際に、利益が出たのであれば所得税が発生することはあります。それは、保有していた年数や売却年におけるその方の各種所得控除などの関係で、課税対象額に達していないケースも考えられるからです。
   

【参考】
金の相続に関しての説明が書かれているサイト
 https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/gold- …
昭和60年代に発行された10万円金貨について書いてあるサイト
 https://www.takakuureru.com/magazine/28091
 https://www.takakuureru.com/magazine/28091
金の売買や相続に対する税金について書いてあるサイト
 https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/gold- …
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評価額を確定の日は「被相続人の死亡の日」です。

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この回答へのお礼

その日に換金しなくてもですか?後日に売却して死亡の日よりプラスなマイナスになったらどうなりますか?

お礼日時:2022/01/20 01:22

売却して所得税額が決まるのは、所得税の場合です。

売った時。
相続税ですから相続した時点で、その価値に税金がかかるのです。売った時にまたかかります、w(相続と同時に売ればかからない)
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相続ですよね。



相続や遺贈によって財産を取得したすべての人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超えるとき相続税がかかりますよ。死亡日の時価が評価額となります。

税金・その他/よくある質問(田中貴金属工業)
https://gold.tanaka.co.jp/first/qa/qa_tax.html
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何言うてますのん。


そんなわけねえだろうがよ。
色々お勉強から始められては??
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