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今年5/29母親が亡くなり、相続人は私一人なのですが、税金計算が複雑でまったく理解できません><


・母親が契約者で受け取り人も母親の養老保険について
母親が亡くなるそれ5/29以前に母親が満期の受け取り手続きをしており亡くなった翌月6/1に母親の口座に300万円支払われました。

・母親が契約者で受け取り人が私の生命保険について
母親が亡くなった翌月6/1以降に私が保険屋に相続の手続きをして300万円私の口座に支払われました。


これって二つの保険金は相続税とか、一時金とかの収入とかどの種類になるのでしょうか? 
どのように考えて計算して税金申告すればいいのでしょうか><
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

母親が契約者で受け取り人も母親の養老保険について


母親が亡くなるそれ5/29以前に母親が満期の受け取り手続きをしており亡くなった翌月6/1に母親の口座に300万円支払われました。

こちらは、相続財産になります。
従って、他の法定相続人も受け取る権利があります。
相続人が質問者様一人の場合には、相続財産に算入してください。


母親が契約者で受け取り人が私の生命保険について
母親が亡くなった翌月6/1以降に私が保険屋に相続の手続きをして300万円私の口座に支払われました。

こちらの保険は……
契約者=保険料負担者=被保険者=御母堂様
死亡保険金の受取人=質問者様
という、保険だと思います。
それならば、相続税の対象になりますが、
500万円×法定相続人の人数
という、生命保険金の控除があります。
法定相続人が質問者様一人であっても、500万円です。
他に死亡保険金がなければ、非課税枠の中に入ります。

つまり、相続税のかかる可能性があるのは、最初の場合です。
それでも、
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という相続税の控除枠があるので、他に高額な相続財産が
なければ、非課税ということになります。
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この回答へのお礼

こんなに早くご丁寧に教えていただいてありがとうございました!

とても助かりました!!

お礼日時:2011/09/15 00:41

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