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兄が1/15に緊急入院しました。
それまで無職で国民健康保険、年金未加入だったので、昨日1/25に委任状を持って役所で加入手続きをしてきました。未納分の遡って3年分の支払請求も納得済みです。
昨日の日付で仮の保険証となる用紙を持って病院へ行きましたら、1/15〜25までは10割負担になってしまうから、市役所に相談してみたら?と言われました。
申請日を遡って1/15から国民健康保険扱いにできるのでしょうか?教えてください。

既に、入院費1月末まで分のみで概算80万円位と言われています。

A 回答 (6件)

現状ではお兄様の国保は3年前に資格を得ている状態ではあるものの


今の今まで加入手続を行っていなかったことから
国保で3割負担になるのが「加入手続をした日から」となっています
これは国保の加入手続が遅れたペナルティのようなものと思って下さい
(こうなってしまうのは決まりですし保険料が3年前まで遡るのも同様です)
なので病院側が言う
>1/15~25までは10割負担
というのは間違いではありませんし
その3割負担の開始日を1月15日までに遡ることは
残念ながら出来ないことになります
上にも書きましたが国保の加入手続が遅れた場合
(本来ならば国保の加入手続は前の健康保険の資格を喪失した日から
14日以内に行う事をお願いしています)
国保で3割負担が開始になる「給付開始日」が
「加入手続をした日」からになってしまうのです
これは加入手続が1か月遅れようと3年も放置したままだろうと同じです
1月15日から国保で3割負担にしたかったのであれば
1月15日(出来ればそれ以前…)に加入手続をすればよかったのですよ…
残念ながら手続をするのが遅かったのです
恐らくこういうことは存じ上げないお話だったのでしょうから
仕方ないといえば仕方ないのかもしれませんが…

ただ3年間分(入院が該当する今年1月加入分を含む)の保険料を
滞納なく納めたということであれば
場合によってはいい返事がくるかもしれません(断言はしませんが)
それこそ#5さんの仰る「自治体の方針次第」でしょう
一度ダメ元で国保窓口にご相談されてはいかがでしょうか

長文の上突き放したような回答となり申し訳ないですがご理解下さい

余談ですが…
先日自分が巻き添えになって嫌な思いをした言葉がどこぞにありますが
もう少し「ものの言い方」ってものがあるでしょうに…と思うのは私だけでしょうか
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ご回答ありがとうございます。
義務を怠った当方兄が全ての元凶ですので、ある意味覚悟はしています。
ただ、やはり高額は辛いので自治体の温情があればありがたく、また今後の学びにもなりました。
「突き放したような回答」とは思いません。ありがたいお言葉ばかりです。
お心遣い感謝します。

お礼日時:2022/01/27 15:42

病院の言ってることは正しいです。


デマにご注意ください。

だって、仮の保険証をもっていって
1/26から保険証は有効となっているから、
1/15~1/26は保険外。と言っています。

自治体によって、未保険への厳しさは
マチマチです。
保険料を遡及で納付しても、
遡って保険適用はしません!
という自治体も結構あります。

だって、これまで未納を決め込み、
無視していて、都合の悪い時だけ
保険適用して、保険負担の支出を
許していたら、社会保障財政が
崩れてしまうし、不公平です。

だから、病院としては、とにかく
10割払ってもらって、
その後、保険適用にするかは、
自治体の方針次第と言っているわけです。

ということで、役所に確認するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
仰るとおりです。今まで未納で放置し、いざ必要となった時に縋るようなことをしています。
恥ずかしい限りですが、反省をしつつ自治体へ聞きに行きます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/27 15:45

> 1/15〜25までは10割負担になってしまうから、


このような、日割りの扱いは有りません。
その様に言った病院職員が間違えています。

医療保険(国民健保や健保組合)の保険負担者と対象期間は月単位で、
月の末日加入先です。
例えば、1/20に国民健保加入手続きを済ませた場合は、
1/1-1/31の医療費保険負担は国民健保になります。

> 入院費1月末まで分のみで概算80万円位と言われています。
高額医療費制度(月単位)や医療費控除(年単位)が受けられるので、
その相談を、と言う事ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
高額医療費制度も大変勉強になりました。

お礼日時:2022/01/27 15:47

>1/15〜25までは10割負担になってしまうから…



それは未納分を納めれば還付されます。
そのため、3年分かかると言われたのです。

国民皆保険制度といって、被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) でない人は国民健康保険の加入とされるのです。
「未加入」なのでなく、保険料が未納になっていただけなのです。

>申請日を遡って1/15から国民健康保険扱いに…

ではなく、3年前まで遡ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2022/01/27 15:50

おそらく、過去の3年分の保険料を支払うと窓口で10割支払っても、7割分の返還が受けられるのでしょう。

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>申請日を遡って


は無理です。

>市役所に相談してみたら?
それは、10割負担はきついので、
何か申請すれば、補助金などがでる制度などが
市区町村によっては、あるかもしれないから、
聞いてみたら?という意味でしょう。
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