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保険に加入してないとされている期間に前の保険証を使ってしまいました。

2018年の11月23日まで父の扶養で社会保険に加入していました。23日に婚姻届を出し、扶養から外れ保険証が使えなくなってしまったのですが、扶養から外れたことを知らず11月26日に保険証を使ってしまいました。新しく国民保険で保険証を発行したのですが、それの適用開始年月日が2018年の11月30日になっています。
この場合どういった対応をすればいいのでしょうか。
自分でも何が何だかわかっていないため言葉など変になっていると思いますが、
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

いえいえ、慌てなくてよいです。


手続きが不要な場合もありえます。

以下のあたり、よく思い出して下さい。

ポイントは、
>新しく国民保険で保険証を発行した
>それの適用開始年月日が
>2018年の11月30日
という点です。

国民健康保険加入手続きにあたり、
役所では、『資格取得日(加入日)』
を勝手には決めません。
★前の健康保険の資格を喪失した日に
★連続して資格加入日を決めます。

国民健康保険の加入時に、前の健保の
『健康保険資格喪失証明書』
を提出しませんでしたか?
そうした証明書などがないと、
>2018年の11月30日
といった資格取得年月日が決まらない
はずです。

想定されるのは、前の健保の脱退は、
11月29日に申請され、資格喪失日は
11月30日だったということです。

他に資格喪失を決める要素としては
・引越をして、
・役所に転出届をし、
・転出証明書をもらい
・引越先で転入届をした
のが、11月30日でそれとともに、
国民健康保険に加入したとも
考えられますが…

そのあたりを確認しないと、
どういった手続きが必要なのか?
あるいは不要なのか?
は、断定できません。

国民健康保険の加入手続きの際
どういった書類で手続きしましたか?

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答して頂いてありがとうございました!
父と確認して市役所に行ってみます!
とっても助かりました(*^-^*)

お礼日時:2019/01/08 20:25

11月の医療費の保険負担分は12月に医療機関は保険支払機構に請求します。


1月に支払い機構から保険組合に請求データが送られ、質問者が保険資格がなかったことが判明します。
保険組合は保険資格が無い者が診療した不正行為だという事を支払い機構を通じて医療機関に通知します。
この段階で、医療機関は質問者に連絡を取り11月26日時点で有効な保険証の持参を促して、新しい保険証で再請求を行うか、
11月の診療時に保険証を確認しているので、回収が遅れた保険組合及び加入者の不備だとして、保険再請求するかです。
後者の場合、保険組合からお父様に連絡が行き、10割で保険組合に支払うことになります。
10割の領収書を11月26日時点で加入している保険組合に提出すると療養費払いとして7割が返還されます。

質問では11月24日から29日に間が無保険のように読み取れるのですが、なぜでしょう?
この場合は無保険なので10割で医療機関に支払うしか無いですね、自費診療は消費税がかかります。
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この回答へのお礼

回答して頂いてありがとうございました!!

お礼日時:2019/01/08 20:29

回答者のデマが蔓延していますので、


ご注意下さい。

健康保険の保険料は月末の加入して
いる健保に払うのは正しいのですが、

★医療費の保険負担先とは
★関係ありません!

11/23~29の間、
お父さんの会社の健保から脱退した後
その保険証を利用しているのなら、
お父さんの健保からは、後日、
不正請求として保険負担分の医療費の
返還請求が来ることになり、
★保険負担の7割をお父さんの健保に
返さなければいけません。

しかし、考えてみれば、
その時にあなたはお父さんの会社の
★健康保険証をもっていたのだから、
★健康保険からの脱退は11/30だった
★可能性が高いと思います。
つまり、
11/26の利用は何も問題ないのでは?
ということです。

そこのところ、よくご確認下さい。
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この回答へのお礼

回答して頂いてありがとうございました!
父と一緒に確認してみます!
とっても助かりました(*^-^*)

お礼日時:2019/01/08 20:26

angkor_hさんの回答の追加ということでお読みください。


健康保険というのは月末にどの保険に加入しているかで、その月の負担が決まります。つまり、11月30日加入なら、11月1日から30日まで全部が国民健康保険で負担することになります。ですから26日に資格を遡る必要などないのです。
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この回答へのお礼

より詳しく回答して頂きありがとうございました!
とっても助かりました(*^-^*)

お礼日時:2019/01/08 20:23

> 新しく国民保険で保険証を…、それの適用開始年月日が2018年の11月30日に…


11月分全ての医療費の保険負担先は国民健康保険になります。
旧保険証の利用による医療費の保険負担分(11月分)は、
旧加入先健保から貴方宛てに請求が来るはずなので、
役所に行って手続きすれば、国民健康保険支払いに振り替えてくれます。
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この回答へのお礼

回答して頂いてありがとうございました!
とっても助かりました(*^-^*)

お礼日時:2019/01/08 20:22

役所で、資格取得年月日を11/26に変更してもらえるか挑戦してみて



病院から連絡が来た時点で、
大丈夫だったら、新しい保険証を病院に持って行って見せてください。
ダメだったら実費で差額を払ってください。
(薬局とか行っていたら、そちらも。)

まあ、たぶんダメな予感がする。 
保険料変わらんのに、お役所って、わけわかんない理屈こねることが多いような、、、
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この回答へのお礼

回答して頂いてありがとうございました!
とっても助かりました(*^-^*)

お礼日時:2019/01/08 20:21

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