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恥ずかしながらお聞きしたいことがあります。
受刑生活を終え、出所し役所にて手続きをとり
受刑期間の国民健康保険料の支払い免除を受けました。
しかしながら逮捕され留置所、拘置所にいる間の期間については
在所証明書などないため、その期間の支払いを役所より求められています。
刑務官は、未決勾留期間について免除はないと言われておりましたが
ネット上では払わなくてもよい、といった声も一部見られました。
逮捕までは社会保険に加入しており、家族もありましたが逮捕と同時に
解雇され、(自動的に国保に切り替わり?)
同時に離婚もしましたので扶養家族もありません。

よくよく考えると拘束期間中(留置所、拘置所で)は医務の時間なるものはありましたが
ロクな医療ではなく市販の薬を付与されるのみの対応でした。
実際病院に連れていかれても保険給付は行わないとあります。
(以下参考欄、ここでは法務所管轄で拘置所のみのことですが)
刑務所でも同じ医務内容で免除されるのに留置所、拘置所で
免除されないことがあるのでしょうか?

ようやく生活を立て直しつつあります。
国民の義務ですので払うべきものは払いますが、免除させていただけるものは
できるだけ利用したいと勝手に思っています。
役所の担当者にどのように話を持っていけば目的を達せられるでしょうか?
できればこの方面に詳しい方の回答をお待ちいたします。
よろしくお願い致します。


参考
外部医療機関における被収容者の診療は、被収容者本人が、国民健康保険、健康保険等の公的医療保険の被保険者等であるとしても、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定に基づき、収容期間中は保険給付を行わないこととされていることなどから、自由診療として行われている。

質問者からの補足コメント

  • 現在は
    出所後3か月で就職し同時に社会保険に加入中です。

      補足日時:2017/04/10 16:46

A 回答 (3件)

未決期間は、短い為、後で、払うことに成ります。


遅れには、厳しく、法定利息が、付くので、その辺に付いては、弁護士と、相談のこと。
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    • 1

受刑中の、医療行為は、国が、一切の、治療を、行います。


在監中も、保険期間は、継続する為、
出所後、払わなければ、成りません。
しかし、その間の保険料を減免を
申し立てることが、出来ます。
出所後、職に就けず、生活に困る時は、生活保護を申請することも、認められ、その場合、医療費は、無料に、成ります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
書き方が、下手で申し訳ありません。

受刑中は、免除となりました。
質問は、未決期間の事です。

わかりにくい書き方ですみません。

お礼日時:2017/04/10 18:36

保護司さん国選弁護士さんに相談が一番早いです。

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