証券口座の確定申告のご相談です。
実は先日女房が自分で証券口座を開いて株式取引をしていた事がわかりました。
しかも一般口座で源泉徴収もしていませんでした。
見ると令和3年の利益が84万円ほど出ています。
一昨年までは損失ばかりだったそうです。
当然、確定申告はしていませんでしたので繰り越し損失も使えないようです。
彼女の令和3年の所得が100万円ほどです。
このまま申告すると配偶者控除や社会保険料、年金にも影響が出てしまうと心配です。
悩んだ末にNETでいろいろ検索してみると一年分だけなら事後申告で一昨年(令和2年)
分の損失と相殺できると聞いたのですが本当でしょうか?
一昨年(令和2年)の損失は100万円ほどあります。
どうかご教授願います。
心配で深夜ですがお問い合わせしました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
上場株式等の取引で譲渡損失が生じていたとしても、上場株式等の譲渡損失は給与所得との損益通算が認められていないため、納税額に影響がありません。
本来会社員は申告の必要があらず、年末調整が行われます。
令和3年分の確定申告はこれからですから申告をしましょう。
申告期限から5年以内の特例があるので税務署で尋ねると丁寧に教えていただけます。
ビギナーが一般口座でよくあることですが、一般口座は自己申告となりますが、売り約定が成立すると証券会社は支払調書を所轄税務署に提出します。
従って、投資家の売り情報はすべて税務署は把握します。
ただし、損が出ていれば申告すれば損益通算および還付処理ができます。
税務署は支払調書に基づき、申告実績を確認します。
一般口座は節税対策に使われることが多いため、申告実績があるか否かで判断します。
一般口座でお取引の方はベテランの投資家さんが多いのですが、利益が大きく出る場合は、年末までに調整のための含み損の銘柄を売却して損失を確定して利益と通算処理し、その後売却した資金で元の銘柄を買い戻す方が多いです。
これにより、株は売却前の状態で損だけが浮き上がり利益分と積んさん出来還付税が戻ります。
したがって損をしても資金が増え、節税に寄与し、取得コストも下がるというトリプルダウンとなります。
もちろん損失で歳を跨ぐ場合は繰越損失の申告は必要です。
昨年にしっかりと申告をされていれば問題なかったことですね。
今後は特定口座でお取り組みが良いと思います。
私個人の意見ですが、おそらく100万程度一回なら調査の対象とはならないと思いますが、(運が悪いとある)指摘されてから払うという点もあり、万が一でも知らなかったと言って後で支払い、稼いだ分以上にはもっていかれませんので払えるはずです。
事後申告することで、その後の申告追跡がされることもあるようで、株式投資の仕組みを理解せず取り組んでしまった甘さですから、これからは十分に注意して特定口座でのお取引をされることです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんも書かれていますとおり、上場株式等に係る譲渡損失については、確定申告をすることにより翌年以後3年間にわたり損益通算ができます。
簡単に書きますと、株での損失を確定申告しておくと、以降3年間の利益と相殺できます。
-----------------------------------
>一年分だけなら事後申告で一昨年(令和2年)分の損失と相殺できると聞いたのですが本当でしょうか?
一昨年(令和2年)の損失は100万円ほどあります。
期限後申告は、原則として最長5年間までさかのぼって申告することが可能です。
令和2年分の損失を確定申告すれば、令和3年分の利益との損益通算(相殺)が出来ます。
〇上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
追記です。
期限後申告が認められ繰越相殺ができたとしても、配偶者控除は満額取れませんので留意ください。
扶養控除や配偶者控除の要件となる「合計所得金額」とは、繰越相殺適用前の数字ですのでね。
---------------------------- 引 用 --------------------------
次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
・略
・略
・略
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・略
・略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
>令和3年の利益が84万円ほど…
>彼女の令和3年の所得が100万円ほど…
どちらが本当ですか。
>このまま申告すると配偶者控除や社会保険料、年金にも…
それはそうですが、あなた考え方が間違っていますよ。
まず、配偶者控除は所得48万円 (給与収入103万) を超えたら一気に大幅増税になるわけではありません。
48万円を超えても 123 (同 201) 万円未満までなら、所得配偶者特別控除と名前を変え、控除額が階段状に下がっていくだけです。
(注) あなたが超高級取りなら配偶者特別控除はない。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、階段状とはいえ控除額が減る以上はあなたの税金が少し増えるのは事実ですが、その何倍もを妻が稼いでくれたのなら、差し引きしても家計全体としても収入は上向いているのです。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけなのです。
たとえ年金や健保も上がったとしても、100万円多く稼いだら 150万も出費になって 5万損した・・・なんてことは絶対にないのです。
>いろいろ検索してみると一年分だけなら事後申告で一昨年(令和2年)分の損失と相殺できると…
まあ確かにそんなことを書いている人もあるのは事実ですが、ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
出所のはっきりしないサイトを鵜呑みにしてはいけません。
期限後申告は 5 年分認められ、「一年分だけなら」などということはないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、株の譲渡損に限っていえば、期限後申告を認めれば
「損失を出した年から 3 年間続けて確定申告書を提出していること」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
という要件がなし崩しになるわけで、税務署が期限後申告を受け付けてくれるかどうか定かでありません。
実際にやってみなければ確実なことは分かりません。
だめなことも覚悟して、どうぞやってみてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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