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身内内での器物破損は罪になりますか?今年で20になります。家族全員と仲が悪いので20になったらこっそり家を出ようと思います。電子機器高そうなのを破壊してトンズラしようと思いますがその場合罪になって逃げた場合罪が重くなりますか?

A 回答 (1件)

身内内での器物破損は罪になりますか?


 ↑
なりますよ。
窃盗の場合は、親族相盗というのが
ありまして、子が親のモノを盗んでも
犯罪にはなりますが、刑が免除されます。

しかし、器物損壊罪にはそんな規定が
ありませんので、通常通りの犯罪になります。
ただし、被害者などの告訴が必要に
なります。
(刑法264条)




電子機器高そうなのを破壊してトンズラしようと思いますが
その場合罪になって逃げた場合罪が重くなりますか?
 ↑
自首した場合よりは、量刑が
重くなるでしょう。
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