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以前、キッチンの蛇口からの水漏れがあり、
大家さんに連絡し、修理してもらいました。

まず状況確認のため全国チェーンの水道業者に依頼し
状況を見てもらいました。
その際、風呂場も水がよく詰まっていたため、そこの状況も確認していただきました。
その全国チェーンの水道業者が状況を大家に伝え、見積金額を大家に伝え(金額は不明)
結果大家さんはその全国チェーンの水道業者には依頼しませんでした。

後日大家さんの知り合いの業者が来て蛇口の修理を行い
風呂場の排水に関してもゴミを取り除くなどの作業をしていただきました。

昨日大家さんから書面で
先日の請求書が届き
蛇口の修理と水詰まりの作業の作業代のうち
水つまり作業分を請求する内容でした。(蛇口修理は大家さん負担)

見積内容も知らないし私が依頼した訳ではないので
私が払うべきものなのか困惑しています。

この場合どのように大家さんに伝えればよいのか
(法的な根拠や前提の確認など)
教えていただけないでしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 大家さんの書面にも「(私が)依頼したかは不明ですが」という記載もあるので依頼者は自分であるという自覚はあるようです。

      補足日時:2022/03/30 17:48

A 回答 (10件)

大家さんには大家さんが提携を結んだ業者がいます。

風呂の排水
の調子が悪ければ、その事も大家さんに報告すべきです。
あなたが住んでいる家は、あなたの所有物ではなく賃貸料金を支
払って借りているのですから、何らかの不祥事や故障が生じた時
は全て大家さんに報告する事です。その事を報告する義務はあな
たにあります。どうして大家さんに報告せずに大手チェーンの水
道屋に点検を依頼したのでしょうか。

蛇口からの水漏れは大家さんに報告されましたが、排水の流れが
悪い事は大家さんには報告されませんでした。料金を請求された
のは、報告以外の事を勝手にされたからで、この料金はあなたに
支払い義務があります。

つまり蛇口の水漏れは報告を受けたから修理をしたので無料だけ
ど、排水の詰まりは報告を受けずにあなたが勝手に修理屋を呼ん
で修理をしたのだから、これは大家との契約ではなく、あなたと
の契約だから支払い義務はないと考えたのでしょうね。

これは大家さんに素直に謝罪するしかありません。謝罪してから
大家さんと相談をしましょう。ただ大家さんが謝罪に応じなかっ
た場合は平行線ですから、後は裁判で解決するしかありません。
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質問者さん、困惑するのは勝手だが、困惑の元は自分で確かめたほうがいいよ。


回答者の回答(意見?私見?)を見てごらん。
バラバラでしょ。
「相手は何を考えているのでしょうか?」
が元にあるわけで、なぜ大家に疑問をぶつけないの?
質問するなら
「このような経緯があり、入居者の私が大家にこの部分で質問を投げかけたところ、以下のような返事がありました」
で、初めて回答者は動けると思わない?

まず、大家に聞いてみなよ。

特に契約の話、民事の全般は当事者でなければわからない。
この当事者とは、契約で言う甲乙だ。

「自覚はあるようです」
もいいんだけどさ、それも推測にすぎないんでしょ?
あなたこそ自覚が無くても、大家の側からしたらとんでもないことをしているのかも。
民事の話は双方から事情を聴取しないと第三者にはわからない。
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水詰まりの原因が、使用者(貴方)にあるか?って言うのが一番のポイントです。



使用者の故意や過失によるものの修理費用は使用者(貴方)に費用負担の義務があります。
それ以外の経年劣化等での修理費用は大家が負担すべき費用になります。
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まず一般的な理解として、賃貸住宅に居住している場合自分の所有物ではない住宅設備の修理、点検などはまず管理会社または大家さんに連絡することが必要で、勝手に業者を呼んで見てもらうことはタブーです。

賃貸契約書では住宅設備に不具合があった場合どこに連絡すべきか記載があると思いますので、ここであなたの行動が契約に沿っていたかの確認が必要です。

また全国チェーンの水道業者というのは相場よりかなり高額の請求をすることで有名なため、訪問して見積もりを出すだけの結果になったとしてもかなりの金額を大家さんに請求した可能性があります。(出張見積までは無料とのことなら別ですが)契約通りの手順で扱っていれば発生していないはずの費用を負担させる結果になったかも知れません。

結果として水漏れの修理は大家さんが負担したとのことですが、それは使用者の瑕疵ではないと見なされたからだと思われますが、風呂場の排水のつまりはそもそもあなたが改善を希望して水道業者に見てもらったという事実があったため大家さんは知り合いの業者に修理を依頼し、結果あなたの使用方法に原因があったと判断されたため、修理代を請求されたのでしょう。

大家さんがあなたにこれからも住んで欲しいと思うようなら、支払いに応じなくても折れてくれるかもしれませんが、ただ今回あなたは自分の所有物でない物の扱いをまず持ち主に連絡しなかったという事実がありますのであまり強く出られる立場ではないということを頭に置いておかれるのが得策です。例えば友人に車を貸したとして、友人が車の調子がいまいちだと感じたので勝手に修理屋に点検に持って行かれて費用が発生したというのに似ています。
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まずは、あなたは了承を得る前とはいえ、費用の掛からない範囲で業者見積をし、その見積内容の説明等を業者から大家さんへ行ってもらったということですよね。


そして、最終的には、あなたが問題と考えているか所すべてについて、大家さんが別業者を入れて対応され、その費用の請求がされたということですね。

見積の状況などで、責任の所在まで明らかになる内容までわかるかといえばそうとは言えないので何とも言えません。しかし、排水部分に相当する請求を大家がしてきたということですね。

まずはそのつまりの要因が通常利用によるものや、経年によるものであれば、あなたが負担するいわれはないと思います。しかし、あなたの利用によるものであろうことが強い内容であれば、あなたが対応すべきところで負担もすべきでしょう。しかし、作業をしてみないことには何とも言えないことでしょう。そのため、大家さんは大家さんの責任が強いことを想定し大家さんが負担する覚悟で業者依頼したところ、あなたに原因があるレベルであったため請求したいということですかね。

そう考えると、大家さんの気持ちもわかります。ただ、つまりに関する作業のすべてを請求というのはいかがかと思います。
あなたが流すべきではないものを流したことが原因であればまだしも、そうではないつまりであれば、経年による部分もすべてを否定できるものではないので、一部負担を要求するのは当然かと思います。

私は状況が異なりますが、退去の際に原状回復費用として、クロスの張り替えその他の費用を請求されそうになりましたが、判例などで経年によるものは貸主負担であるというものがあるでしょうと伝えたところ、大家さんはすぐに引き下がりましたね。借主が納得して払ってくれればラッキーで、法的な知識があればもめるもとだからしょうがないとでも思ったのでしょうね。

その後別場所で会社で賃貸事務所を契約していた際、トイレのにおいが気になり大家へ相談したところ、配管清掃等をしていただきました。また、いわゆる和式であり、便器の都合による匂いもあるということで、工事を入れることとなり、様式にしてくれるとうれしいと希望したところ、できたら、工事作業の料金の全額と便器の半額を負担するから、便器の半額だけ負担してほしいと言われましたね。利便性と希望と契約年数から考え、大家の希望を汲んで負担しましたね。
状況と理解・認識からの判断次第かと思います。

通常利用からくるものであれば、大家さん負担であることは当然のことですので、その旨を主張し減額を打汲め交渉してもよいのではないですかね。
ただ、今後の更新などで、何かしらの理由をつけて家賃増額となれば、実質負担されるのと変わらないか損になることもあり得ます。その後の期待なども重要かと思います。
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当初の依頼内容の水道の水漏れ


これに関する修理作業の責任は、家主の大家さんの責任ですから
依頼する業者は 大家さんが選任すろ事で、
あなた様には 権限がございません

それに付随して、お風呂場の詰まりの作業は
あなた様の責任において 選任できる事ですが
大家さんの依頼した業者での作業に 同意している以上は
あなた様が依頼したのと同じ事になる
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ケースバイケースであなたが掃除などをしてなくて水瓶座漏れていた場合はあなたがはらう。


何かがつまっていたりした場合は大家が払う。
等と水漏れの原因によってどちらが払うかが決まりますよ。
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前提として、配管の詰まりがあったのかなかったのか、あったならあなたの過失によるものなのか通常使用の範囲なのか、その辺の認識をまずは合わせることが前提になります。



次に費用負担ですが、まずは賃貸契約の契約内容に特別記載があるかないかです。ない場合は、一般的な使用による経年劣化によるものなのか、あなたの使用の問題によるものなのかにもよりますが、現時点で水漏れの依頼をしただけで配管の詰まりを依頼したわけでないならば経年劣化によるものを主張する道理はあります。実際はねのけることは可能かもしれませんが、当然大家と直接やり取りをする場合は関係性が悪くなるリスクを負うので一方的に主張をするのはあまり良い関係になるとは思いませんので一旦慎重になるべきでしょう。

まずはあなたの通常加入している保険で負担金をまかなえるかどうかを確認してください。通常水回りの損害に関しては負担してくれる場合はありますが、そうでない通常の範囲の保守メンテであれば対応してないでしょう。

次に、実際の請求された費用をあなたが払える程度のものか、負担が大きすぎるものかを考えてください。仮に払う必要がないものでも高々1万程度のもので全面的に争っても関係が悪くなるだけで良いことはない可能性もあります。ただ、本当に払いたくないなら主張だけしてみるのはありですが、義務はないから、って高圧的な主張は逆効果なのであくまで客観的なスタンスで意見を主張してください。

最後に妥協案を示すことも選択肢になります。たとえば、先方が「水漏れ原因に詰まりが発生していたことで、これは使用上の責任もある」と言ったヲ主張したとしてその根拠が本当に正しいかなんて後から判断するのは難しいです。そこで、使用責任があったとして、その時にこちらに確認せずに一方的に請求されてもわからないので、こちらの使用上の問題があった”可能性”を考慮して半分までなら負担します、という交渉はできるでしょう。

いずれにせよ、負担がどうこうってのはすんなりいく場合もあれば揉める場合もあるので何が正解かは難しい問題です。管理会社などの仲介がいればそことの対応になるので若干の客観性が担保できますが、大家の場合は感情的になる人もいるでしょう。ただ、「自分のせいじゃないから払いません」といっても水掛け論にしかならないので、交渉するならばきちんと事実ベースで交渉するしかありません。なんとなく思いついた相手の粗探しをまくしたてるのではなくて、整理して論理的に払う正当性がない、または減額交渉の正当性を訴えることです。たとえば、水漏れの見積もりを取った時点では配管野詰まりなどの問題は全く示されてなかった点、入居してからの年数や建物自体の年数とその間どのぐらいちゃんと配管の清掃やメンテがされてなかったかどうか(経年劣化の根拠)の確認、修理の費用負担に関する事前の案内や了承の不備、経年劣化を含む通常の管理に対する管理費を払ってることに対する大家の管理負担の責任、など合理的に主張することです。金額が安ければまあ真相はわからないので半分負担はします、といって歩み寄るのは手です。

どうしても合意がされなければ、相手が費用負担を裁判請求するくらいでしょうがまずしてこないでしょう。ただ、相手の心象が悪くなると出てく時の原状回復費用でぼってくる可能性があったり、敷金ありだと敷金を取られてもめる可能性もあるので最初は相手の出方をみながらある程度で妥協するのも選択肢の一つです。負担できないような極端に高いものなら話は変わってくるでしょう。

法的には、どちらの負担も(状況認定によって)あり得るので一般的な回答はできない、というのが答えです。
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>その際、風呂場も水がよく詰まっていたため



その風呂は大家さんが使っていませんよね
主さんが使って、風呂掃除の際にゴミを定期的に取り除くのが借主のマナーだと思います
今回、そのマナーを怠った結果でゴミが詰まり業者依頼で、掃除して業者の何時間かの手間賃が請求で来たものかと想定します

蛇口の方はプロでなければ治せないし、アパートの大家負担になりますが、風呂のゴミ詰まりは普段の掃除できれいにできます
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一番最初に大家さんに、蛇口の水漏れとお風呂の詰まりの両方を相談しましたか?



私は、業者を呼んで、修理後、一旦私が支払い、大家さんに請求したら、
支払えないと、拒否されたことがあります。

まずは、業者を呼ぶ前に、大家さんに相談することが必要らしいです。

また、お風呂のつまりの原因は、何だったのですか?
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