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ダブルワークを始める時に、どちらも週20時間を越えない88000円を越えないけど、合わせたら越える場合に、国民年金や国民健康保険には来年から入るか、ダブルワークを始めた時にすぐ配偶者控除を外れる手続きをすべきか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    月の途中でダブルワークし始めたら、月の途中でも国民年金や国民健康保険保険に変更になるのでしょうか?

      補足日時:2022/04/06 07:26

A 回答 (2件)

こんにちは。



>国民年金や国民健康保険には来年から入るか、

 社会保険の被扶養者になれなくなるのは、「今後1年間の収入見込みが130万円未満」でなくなった「時点」です。
 給与収入の場合、月収108,333円を超える収入が続くと見込まれる時点で扶養になれなくなる健康保険が多いと思います。
 ご質問の例では、両方を合わせて月収108,333円を超えるのでしたら、ダブルワークを始められてすぐに被扶養者になれなくなります。

>ダブルワークを始めた時にすぐ配偶者控除を外れる手続きをすべきか教えてください。

 配偶者控除については、その年の12月31日現在の状況で判定されますので、すぐに手続きをされても、配偶者の方の年末調整の時にされても、どちらでも構わないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

分かりやすく教えてくださり、有り難うございました。

お礼日時:2022/04/06 07:22

>月の途中でダブルワークし始めたら、月の途中でも国民年金や国民健康保険保険に変更になるのでしょうか?



 被扶養者の認定については、加入されている健康保険により異なりますので、具体的な時期は質問者さんの加入されている健康保険の規定によります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答有り難うございます。主人の会社に確認します。

お礼日時:2022/04/07 06:11

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