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(1)電子帳簿保存法の保存要件について質問です。
検索性については①ファイル名に規則性を持たせる又は②索引簿をつくるのいずれかで対応しますが、真実性については専用システムやタイムスタンプを使わない限り事務処理規定は①・②のいずれをとっても必要になりますよね
(2)検索性についてはファイル名に規則性を持たせて保存するということの意味がよくわかりません。電子データのダウンロード時に初期表示されるファイル名を変更するということですか?(初期表示がAだったものをBに変更して保存?)
(3)また索引簿をつくるということの意味もよく理解ができません
ダウンロード時に初期表示されるファイル名も変えず原始ファイル名のまま保存し,そのファイルの通し番号・取引日付・相手先・金額を記録した索引簿をつくるということでしょうか?

素人でわかりません。詳しくわかる方教えてください。

A 回答 (1件)

下記が参考になります。


https://mirasapo-plus.go.jp/hint/17457/

ファイル名いじってもいいし、
EXCELで元のファイル名との関連付け
一覧を作ってもいいんです。

要は、税務調査や問い合わせを受けたら
すぐに引っ張り出せるようにしておけ
ってことです。

EXCELで管理する方がファイル名を
直接いじるよりいいんじゃないですかね?

参考
「電子帳簿保存法について」の回答画像1
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました

お礼日時:2022/04/07 14:26

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