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歩行者扱いなのか
車両なのか
よくわからなくなりました
50m先の信号に行かず
片側1車線植え込みのある道路を
横断するのは駄目ですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    何の免許に対して
    加算されるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/20 21:50
  • うーん・・・

    歩行者だったら
    駄目なんじゃないんですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/20 21:52
  • 植え込みが切れてるところを横断する
    ということなんですが
    自転車としては
    歩道も車道も走行できるが
    車バイクと違って横断して
    右行ったり左行ったり
    は出来ない
    という認識でよろしいのでしょうか?

      補足日時:2022/04/23 00:13

A 回答 (8件)

自転車で道交法違反の方のブログへ画像あったのですけど


運転免許証の減点

原動機付き自転車 原チャリの二段階右折的な
道交法自転車へもあるんじゃないですかね
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自転車は押して居れば歩行者扱い、乗って居れば軽車両扱いです、植え込みの有る道路を横断するのは✖です信号まで行って横断するのが正しい横断です、これは歩行者でも同じです。

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あなたの自由、ただしすべて自己責任。


道路交通法は。そこまで個人の安全を保証していません。
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まわりに誰もいなければ〇

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車道を走行してる時は、車道の信号。


歩道の走行も出来るのでその時は歩道の信号ですね。

ただ、自分の都合で車道走ったり歩道走ったりする人いますよね。そして曲がったら車道に出る。原付で押してこのことをする人もいますよね。
例えば、左折したい。信号は赤。歩道に入れば信号は関係なくなる場所多いからね。その時、車道から歩道に入る時、一時停止が必要なのです。その逆も。
警察官も、自転車なら見て見ぬふりだからね。

歩行者扱いはないのよ。ほどうはしっていたら、軽車両です。
「自転車は車両と言いますが離れたところの信」の回答画像4
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自転車は軽車両扱い。


自転車を押して歩いている場合は、歩行者扱いになる。

歩行者横断禁止になっている部分については、歩行者が横断してはならない。

ガードレールがある部分とか中央分離帯があったりすると、歩行者横断禁止として判断した方がよい。
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近くに信号もなく、横断歩道もなければ、


歩行者として、軽車両を担いで横断するのはアリだと思います。
もちろん横断禁止の標識もない場合です。
この回答への補足あり
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道路交通法で捕まったら罰金を取られます。

,免許を取ったときに点数が加算されます。
この回答への補足あり
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