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自転車の飲酒運転で捕まったら、車の点数も減点されるのかな???

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    皆さん回答ありがとう!(o⌒∇⌒o)

      補足日時:2024/05/08 18:06

A 回答 (7件)

本来であれば、道路交通法に違反したら、裁判所で裁判して罰金や懲役が決まります。


しかし、交通違反が多くて大変になったので、交通反則通告制度というものを採用することにしました。
これは、”軽車両”を除いた車両の運転手が、期間内に反則金を収めたら裁判しなくて済むという制度です。
自転車は軽車両ですから、交通反則通告制度の対象外です。

そのため、自転車の飲酒運転で捕まった場合でも、交通反則通告制度は適用されないので、ゴールド免許のままです。
ただし、交通反則通告制度が適用されないということは、裁判になるということで、裁判所に行かなければなりません。


ただし、交通反則通告制度に自転車も含めるという改正案が閣議決定されました。
そのため、2026年頃になると、自転車でも青切符をもらう様になります。
もっと近くならなければわかりませんが、そうなると、自転車の違反でも免許証に影響を与える様になる可能性が高いです。
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自転車の飲酒運転だけなら車の点数加算は無いと言うのが答え。


但し自転車の飲酒運転で人身事故など重大事故を引き起こした場合はその限りではない。
と言う事です。
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ネットの拡大解釈ネタを真に受けてる連中がこれほど多くてビックリ。


自転車という軽車両は運転免許が不要だから小学生でも中学生でも公道を走行できる。
つまり自転車での違反と車の運転免許は紐づいていないし出来ない。
それなのに自転車での違反で運転免許の行政処分なんて出来ないしそれこそ法律違反だよ。
自転車の違反については自転車の違反に対しての青切符・赤切符制度がある。

ネットで検索すると「道交法103条1項8号」に書かれているという記事が多いが、実際の道交法をみると103条1項8号は『前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。』となっているのでNo.3の回答の内容(これが検索すると出てくるんだよね)を載っているが、これはどこから引用したのか不明。

まぁ結論として、自転車の違反で運転免許の行政処分はありえない。
「検挙された例がある」って書いておけば、実際はそんな事実は無いのに調べようがないからさもあったかのように思ってしまうのは情弱の典型。
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減点じゃ無くて加点・積算。


車両種別毎に別勘定する訳じゃ無くて一緒くた。

自転車で免停点数まで積算されたら、車両種別に関係なく全て免停。
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この回答へのお礼

ありがとう

自転車免許も作るべきだよね!回答ありがとう!

お礼日時:2024/05/08 18:07

道路交通法により、「自動車運転者が自転車、その他の車両又は歩行者として道路を通行する際、飲酒の影響で公安に重大な影響を及ぼす程度に酔っている状態」は、運転資格を停止する対象とされています。


たとえそれが自動車ではなく自転車であっても、飲酒運転は法律で厳しく制裁されます。 もし自転車で飲酒運転をしてしまった場合、その行為は「自動車の免許資格が停止」される可能性があります。

減点どころか免許停止の可能性もあります。
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減点ではなく加点です。



自転車も「車両」という区分ですから、飲酒運転はアウトです。

車の免許に影響します。
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自転車の飲酒運転で車のほうの免停処分を受けたという例はあるようですね。

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この回答へのお礼

Thank you

しかし、本人の身分証明を正確にさせないと、その人が車の免許持っているか?どうかわからないよね!!確かに、自転車の当て逃げで重症を負わせ車の免許が免停又は取消しになった!事例あった!回答ありがとう!

お礼日時:2024/05/08 18:04

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