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養育費を毎月支払っていたのですが、相手が貰ってないと裁判所に申立てをしました。
裁判所に電話をしたのですが裁判をおこすしかないと言われ取り合ってもらえません。
この場合高い弁護士費用を出して裁判をするか、泣き寝入りしかないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 申立てが認められて、給料差押の強制執行の手紙がきました。

      補足日時:2022/04/21 18:37

A 回答 (8件)

No7さんが言われる通り執行を取り消すには請求意義(執行異議)と執行抗告があります。



手続き的に違法であることが認められた場合、執行を禁止することができます。

「請求異議の訴え」は執行の基本となる請求権そのものについて争います。
「執行抗告」は執行力そのものの存在を争います。

実際に養育費を支払っているのに強制執行された男性が執行抗告で執行を禁止したという例もありますので、どちらかをあなたが弁護士に依頼すれば勝訴はすると思います。ただ、あまりお金にならないので引き受けてくれる弁護士がいるかどうかですね。

逆にあなたが違法な強制執行を受けたということで、あなたが相手方に慰謝料請求もできると思いますので、それで弁護士が動いてくれるかもしれません。

裁判は自分でやるのはしんどいです。私は今、損害賠償請求を本人訴訟でやっていますが、髪や体毛が抜けました。あなたもそれぐらいのことを弁護士に言って損害賠償請求をしてはどうでしょうか。

弁護士会で30分5000円で法律相談をしていますが、事件を引き受けてくれた場合は報酬と相殺されます。

また、対抗手段として退職する債務者がいます。退職すると、以後、差押さえの効力はなくなります。退職しないと、差押さえの効力は続きます。

あなたの場合は違法に差し押さえられているわけですから、自信を持ってください。これを乗り越えたらきっと違うあなたになっていると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
暖かい言葉とても嬉しです。弁護士を探そうと思います。本当にありがとうございます。

お礼日時:2022/04/22 06:16

裁判所に電話したら,裁判を起こすしかないと言われたというのは,答えとしては正しいです。


 相手が債務名義(強制執行の基になる文書)を持っているということは,それほどに強い効力があるということです。
 これは,他方では,合理的な人間であれば,支払があるにもかかわらず強制執行をするということはしないという,当然の前提をいっているに過ぎないとも言えます。

 なお,それに加えて,養育費の強制執行は,過去の未払分に加えて,将来の分,すなわち,養育費の支払いが終わるまでの分についても強制執行ができるとされており,非常に強力なものとされています。

 いずれにしても,強制執行を止めるには,裁判所から言われたとおり,直ちに「請求異議の訴え」という訴訟を起こす必要があります。そして,その訴状の提出とともに,「強制執行停止の申立て」をします。この時に,強制執行の対象となっている債務を支払ったという証拠を一緒に提出します。

 訴訟を担当する裁判所が,その証拠を見て,訴訟に理由がありそうだという判断をした場合には,一時的に強制執行を止めるという裁判(執行停止決定)をします。この裁判をしてもらうためには,たいていの場合,保証金を積むように命じられます。保証金の金額は,証拠との兼ね合いもありますが,一般的にはかなり高い(強制執行の際の請求金額の半分以上)と考えてください。

 この執行停止の裁判は,請求異議の訴えについての判決がなされるまでの一時的な停止になりますので,最終的に強制執行を排除するためには,請求異議の訴えに勝訴する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
払っているのになぜこちらがそこまでしなくてはいけないのか…気が狂いそうです。
こんな申立てをした相手は罪に問えないんでしょうか?

お礼日時:2022/04/21 23:33

3月分までは払ったのですか?


4月はこれから?
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この回答へのお礼

3月分までは払っています。
4月分からは相手が言う払ってないとされる分と一緒に差押えされていくらしいです。

お礼日時:2022/04/21 23:29

払った分を請求されているのですか?


支払いが遅れた場合は将来の未払い分も支払わされますよ。

>令和○年○月から令和4年○月
この情報だけではわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わかりにくくてすいません、今まで払っていたのですが、相手は払って貰ってないと申立てをしています。
貰っていなかった期間が令和○年○月から令和4年○月といっています。その期間の分と、これからの分を給料から差押えされます。

お礼日時:2022/04/21 22:28

あなたの振り込みが遅れたということはありませんか。


その場合は適法な強制執行です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
1.2日遅れた事はありました…ですが未払い分は令和○年○月から令和4年○月までとなっています。
もう支払った分も又請求出来るんでしょうか?

お礼日時:2022/04/21 20:37

回答ありがとうございます。

意味不明ですね。
無料弁護士もいると思うので、異議の申し立てとかできるうちに
早く行動した方がよさそうですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
貰ってない証拠は?本人の言った事が証拠?
怖すぎです。

お礼日時:2022/04/21 19:18

●【養育費を毎月支払っていたのですが、相手が貰ってないと裁判所に申立てをしました。



⇒本当に、支払っていたのなら、その支払っていたことを裏付ける証拠(預金口座通帳の振込記録、振込票等)をもとに、裁判でも、強制執行停止の申立をしてでも受けて立たなくちゃ。

なお、あなた様に法律関係の知識があまりないようであれば、多少、費用はかかっても弁護士に依頼した方がいいようにも思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ネットで色々調べてみましたが、こんな事例が無く
弁護士費用の相場を見ると弁護士費用のほうが高くつくので悩んでいます。

お礼日時:2022/04/21 19:01

事実はどうなんですか?払っていたのですか?


であれば、振り込み明細の履歴などを集めておけば問題ないです。

申し立てしたくらいでいきなり裁判になるのかな、わかりませんが、
払っているのなら泣き寝入りする必要もないです。
その証拠があれば問題ないし、弁護士も不要です。
ただ無視するのは止めた方がいいですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
振り込みの証拠はあります
こんな事が現実にあるんだと信じられません

お礼日時:2022/04/21 18:47

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