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現在フリーター(秋から大学)で、アルバイトをしたいと考えています。
短期のバイト(3−4ヶ月もしくは1日)をする際、親に扶養を外れるなと言われています。
いろいろ調べてこれらの条件が出てきました:

●従業員101人以上
●2カ月以上の雇用見込みがある
●週の所定労働時間20時間以上
●月額賃金が8.8万円以上
●学生ではない

これらを全て満たしている場合ということでいいのでしょうか?例えば短期バイトや、重病院101人以下の場所であればこれには当てはまらないのでしょうか?それとも1ヶ月に8.8万円以上稼いだ場合はこれらに当てはまってしまうのでしょうか?

お手数ですがよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。貼っていただいたリンク先も拝見しました。

    追加の質問で恐縮ですが、それは年収のみで判断され、3、4ヶ月間で、月給(103万÷12ヶ月の)8万5千円程度以上でも扶養から外れることはないということでしょうか?先日パートタイムの仕事に応募したところ月給が8万5千円を超えるとダメだというふうに言われました。会社によるのでしょうか?

    お手数をおかけしますがお返事していただけると嬉しいです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/26 21:33
  • 回答ありがとうございます。

    母親はパートタイムで扶養から外れていて父親は自営業です。父の扶養に入っています。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/27 12:43

A 回答 (7件)

No.4です。





>父親は自営業です。父の扶養に入っています。
>親に扶養を外れるなと言われています。

父上は、自分の確定申告で「扶養控除」を受けたいから(=税金が安くなるから)お前のバイト収入が多くならないように気をつけろ、と言いたいのです。

回答は、
『今年、1月から12月までにあなたが受け取るバイト給与の総合計が103万円以下であれば、父上は「扶養控除」を受けられる』
です。


>いろいろ調べてこれらの条件が出てきました:

●従業員101人以上
●などなど・・・

これらは、税金の話ではなく健康保険の話ですから無視して下さい。


>年収のみで判断され、3、4ヶ月間で、月給(103万÷12ヶ月の)8万5千円程度以上でも扶養から外れることはないということでしょうか?

年収のみで判断されます。月給がどんなに多くても年収が103万円以下ならOKです。


>先日パートタイムの仕事に応募したところ月給が8万5千円を超えるとダメだというふうに言われました。会社によるのでしょうか?

それも健康保険の話です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。回答ありがとうございます!とてもよく理解できました。

お礼日時:2022/04/28 20:58

書き間違いがありました。



「税の扶養控除の対象にならないようにしろ」
 ↓
「税の扶養控除の対象外にならないようにしろ」

です。
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>母親はパートタイムで扶養から外れていて父親は自営業です。

父の扶養に入っ ています。

 質問者さんは国民健康保険に加入されていると思われますので,「扶養を外れ るな=税の扶養控除の対象にならないようにしろ」ということですね。
 先にも書きましたが,アルバイト収入(=給与収入)の場合,年収103万円以 下でしたら扶養控除の対象になりますので,「扶養は外れない」ということにな ります。

>先日パートタイムの仕事に応募したところ月給が8万5千円を超えるとダメだ というふうに言われました。

 これは,「社会保険の扶養」の話です。
 ちなみに,質問文で書かれている「従業員101人(←正しくは501人。令和4年10 月から101人になります。)以上…」は,パート・アルバイトの方が勤務先で社会 保険に加入することになる条件です。この条件を満たすと,勤務先で社会保険 (健康保険と厚生年金)に加入し,健康保険料と厚生年金保険料を支払うことにな ります。

 つまり,わかりやすく書きますと…
 応募した勤務先でアルバイトとして月額8.8万円以上で働く場合,年収103万円 以内に抑えると「税の扶養は外れない」が,「勤務先で社会保険に加入する必要 がある」ということです。
 ちなみに,従業員500人以下の勤務先でしたら,月額8.8万円という制約はない ことになります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れました、申し訳ありません。2度にわたっての丁寧な回答ありがとうざいます。勉強になりました!

お礼日時:2022/04/28 21:01

補足願います。


親御さんはサラリーマンですか。
この回答への補足あり
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こんにちは。



 いわゆる「扶養」には、「税の扶養」と「社会保険の扶養」があります。
 質問者さんの場合…

・税の扶養
 所得税と住民税で、親が質問者さんを「扶養控除」の対象にすることです。「扶養控除」の対象に出来れば、親の税金が少なくなります。
 親の「扶養控除」の対象になるためには、アルバイト収入(=給与収入)ですと年収(1月~12月の収入の合計)が103万円以下である必要があります。

・社会保険の扶養
 親の勤務先の健康保険の被扶養者になることです。
 アルバイト収入で「今後1年間の収入見込み」が130万円(目安として月収108,333円)」を超えると、親の健康保険の被扶養者になれなくなる恐れがあります。つまり、自分で国民健康保険に加入する必要が生じる恐れがあります。
 なお、加入されている健康保険が国民健康保険の場合は、被扶養者という制度がありませんので、この制約はありません。
 
>それは年収のみで判断され、3、4ヶ月間で、月給(103万÷12ヶ月の)8万5千円程度以上でも扶養から外れることはないということでしょうか?

 「税の扶養」は「年収」、「社会保険の扶養」は「今後1年間の収入見込み」で判定されます。
 月収が108,333円を下回るということでしたら、いずれの扶養も外れません。

>先日パートタイムの仕事に応募したところ月給が8万5千円を超えるとダメだというふうに言われました。会社によるのでしょうか?

 恐らく、月給が8万5千円を超えると、質問者さんがその会社の社会保険に加入する必要が生じるということではないですか?
 質問者さんが自分で社会保険に加入すると、当然ですが親の健康保険から外れることになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧な回答本当にありがとうございます。すごく助かりました。

お礼日時:2022/04/27 12:52

年収103万円です


https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-4732/
この回答への補足あり
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親御さんが言っている扶養は、税金の扶養なんじゃないんですか?

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