【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

遺言書を作成するときに医師の立ち会いを必要とするものがあります。
その場合、立ち会う医師は精神科の医師でなく、「歯科医師2名」とか「眼科医と耳鼻咽喉科医師」とかでよいのでしょうか。
そうだとすると、あまりに医師の能力を高く評価しすぎているように思います。

いかがでしょうか。

A 回答 (1件)

この場合の「医師」に歯科医は含みません。

法律上、「医師」と「歯科医」は別物です。

ただし、精神科医である必要はありません。というより、事理弁識能力があるかどうかの判断は、精神科医がするわけではありません。
そもそも、「内科」「外科」「耳鼻科」「精神科」「眼科」というのは、医師資格があれば何を名乗っても良いのです。「内科」を標榜するために何か研修を受けなければいけないわけではありません。医師免許があれば、そのどれも診断する能力があるとみなされるからです。弁護士が「刑事事件」「離婚事件」「民事事件」などどれを行っても標榜しても良いのと一緒です。

歯科医は歯科以外を行うことは許されません。資格試験も「医師」ではなく「歯科」ですし、学部も医学部ではなく歯学部です。難易度も全然違う別物で、事理弁識能力があるかどうかの診断はできません。

この回答への補足

なるほど、よくわかりました。
しかし、医師の有資格者なら「事理弁識能力があるかどうかの判断」をしてよいというのは納得ゆかない制度です。
ありがとうございました。勉強になりました。

補足日時:2005/03/27 17:17
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報