プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近、私の知人らが公務員の公務怠慢で困っています。

(1)知人A
自宅前の公道に隣の町の方が頻繁に駐車され、そのことを警察の担当部署に連絡し、取り締まりをお願いしたのですが、一行に、取り締まりをしません。
尚、この駐車により、この公道は普通車がやっと、通行できる幅になっています。

(2)知人B
知人Bは八百屋を経営しています。
その八百屋の近くで、趣味の範囲で野菜を栽培し、販売されている方がいます。
この方は販売に関し、「有機栽培の野菜」「ブランド野菜」と虚偽の表示をしています。
このこと、保健所等に連絡し、取り締まりをお願いしたのですが、一行に取り締まりはしません。

(3)知人C
知人Cは小さな会社を経営し、あるアパートの数室を社宅として借りています。
知人Cは税務上、この賃借料をきっちと処理しているのですが、このアパートのオーナーがアパート経営で得た収入を過少申告していると噂を聞き、知人Cはこのオーナーの過少申告に書き込まれたくないので、税務署にアパートオーナーの収入等の調査をお願いしたのですが、一行、調査しません。

上記、(1)~(3)の公務怠慢な公務員に関し、どこにクレームを言えば良いのでしょうか?

お手数と思いますが、何卒、お教え下さいますよう、お願い申し上げます。

ps。説明に不十分があると思いますが、お許し下さい。

A 回答 (9件)

補足です。

以下の回答をご参考に、法令違反に当たると質問者が思われれば、その理由を述べて、現地調査の依頼は可能です。法令違反か否かは、担当現場行政官の判断ですので、市民が、則判断できるものではありませんが、疑義があれば、確認の依頼はできます。ただし、自己の姓名を名乗ることが、必要です。


有機農産物の表示規制を盛り込んだ改正JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)が2000年6月10日に施行された。これにより2001年4月1日以降は、厳しい基準をクリアし認定を受けた農産物しか”有機”の表示ができなくなる。>>>>このJAS法に違反していなければ、有機の文字の表示は、OK。です。が、現実、この基準は、かなり厳しいので、1)減農薬栽培農産物 農薬の使用を通常の半分以下で栽培
2)減化学肥料栽培農産物 化学肥料の使用を通常の半分以下で栽培
3)無農薬栽培農産物 農薬を不使用で栽培
4)無化学肥料栽培農産物 化学肥料を不使用で栽培
の表示が、一般的ですが、JAS法をクリアーしていると質問者のケースがあてはまるなら、法律違反ではありません。
行政に、表示が合格かどうか、確認をしてもらいましょ
う。


オリジナルのブランドを謳っている>>>>>もとより、オリジナルであれば、もとより法違反では、ありません。
一般的に、ブランド名、盗用というのは、すでに、商標登録をしてある有名ブランド名を、勝手に、使用するとかを想定して回答しました。


実際、3.5m程度ですと決して広いとも言えませんので

>>>>>これは、無余地違反かどうか、警察官に測定の義務があります。出動を求められたら、その処理について、3.5m以上あったので、そのまま、返ってくるか、3.5m以下だったので、駐車違反切符を貼るか、どちらかです。警察官は、そのどちらか判断する義務があり、通報者に、その事実を告げる必要があります。きちんと自分の住所、氏名、電話番号を述べれば、110番の場合は、必ず結果報告があります。

3.5m以上あれば、駐車違反とはいえないですが、車庫等をふさいでいるなど、運行の阻害を現にしている場合、その警察官の判断で、車両所有者の呼び出しと口頭注意になるか、反則切符になるか、現場での判断です。なお、パトカーには、ナンバー検索システムパソコンを助手席に持っていますので、その場で、ナンバーから所有者はわかります。(すぐに、電話連絡が可能です)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/01 13:42

#5です。

再度回答します。
(2)について、他の方と異なる回答に疑問を持たれた様ですので、追記します。
「有機栽培」については、最近、農水省で基準が出されているはずです。
この定義に、合うか否かで決まるので、質問内容の範囲では即虚偽とは言えないと思います。
また、「ブランド野菜」は、どの様な「ブランド」を謳っているかが問題点になり、他のブランドを表示しているのか。オリジナルのブランドを謳っているかで決まります。

(1)について他の回答者の方が疑問を上げていらっしゃいますので、追記します。
駐車違反で、「無余地」の場合がありますが、感覚的な記述ですので、「ぎりぎり」と言っても何mであるとは言えないので、省いています。
実際、3.5m程度ですと決して広いとも言えませんので。
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#5です。

再度回答します。
(2)について、他の方と異なる回答に疑問を持たれた様ですので、追記します。
「有機栽培」については、最近、農水省で基準が出されているはずです。
この定義に、合うか否かで決まるので、質問内容の範囲では即虚偽とは言えないと思います。
また、「ブランド野菜」は、どの様な「ブランド」を謳っているかが問題点になり、他のブランドを表示しているのか。オリジナルのブランドを謳っているかで決まります。

(1)について他の回答者の方が疑問を上げていらっしゃいますので、追記します。
駐車違反で、「無余地」の場合がありますが、感覚的な記述ですので、「ぎりぎり」と言っても何mであるとは言えないので、省いています。
実際、3.5m程度ですと決して広いとも言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(2)について。
やはり、違反するとは罰則はあるのですよね。

お礼日時:2005/04/01 13:41

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …

#5さんのご意見に、反抗するようで、恐縮ですが、質問者さんが、公道で、かつ、普通車がぎりぎり通れる余地(約2m)と推測すれば、道路交通法の無余地駐車違反となり、3.5m以上の余裕幅が、ない以上、取締り対象と考えられますが、如何でしょうか?

プロなら、このような場所で栽培はされないと思いますが。>>>>
これは、質問者さんのお考えが、逆だと思います。
大抵は、畑らしい良い環境のところを、永年耕作してくると、となりに、産廃の不法投棄をされたりする訳ですので、産廃のあるところを、選んで耕作されているとは、思えませんが。。不法投棄の責任は、畑の所有者にない訳で、畑の所有者としては、隣地がどういう状態でも直接何かをすることは、出来ないでしょう。


http://www.newmagazine.ne.jp/kiji7-jas.htm


有機野菜の表記は、JAS法という法律で、定められております。単に、農薬を使わないだけでは、駄目で、どんな種類の野菜を何年、耕作するなど、きちんと決められております。

よって、販売する以上、有機の文字は、事実と異なれば、表示違反です。
ただし、無料で、差し上げるとか、言葉で、説明するまでは、直接の規制対象では、ないでしょう。


3)の守秘義務は、そのとおりで、うわさのみで、税金を使って出張させ、いちいち調査をすることは、ないでしょう。ただ、内偵着手基準を、もっていますので、ある程度の総合的判断で、当該案件が、内偵をすれば、税務署員の出張旅費、日当、以上の脱税額が見込まれれば、調査するでしょう。調査して、何も、取れなかったでは、プロでは、ありませんから。。。
で、うわさにより、調査に来ましたなんて、絶対に税務署は言いません。裏を取ってから、個別任意に入ります。

大抵は、3年に一度の任意調査に、ご協力ください。
帳簿の点検のみです。と、言ってきます。

なお、耕作面積とか販売規模に、よっては、あらゆる関係の免許証がないと、農業も難しくなりました。

よって、農協など、免許保持者に出荷するか、小規模に販売するかでしょうね。

質問者のお話ですと、お一人で、販売できる量ですので、難しい免許、届け出までは、要らない範囲と想像します。

食品衛生や農林規格等は、厳密には、かなり厳しい規格ですので、ちょっとしたミスでも、倒産してしまいます。
日本は、中国等から比べれば、厳しいですので、
みなさんが、高級百貨店で、購入する輸入中国野菜の方が、よっぽど、危険率は、高いでしょうね。
産廃とか、眼に見えるものに、のみ、気にされますが、
冷蔵庫程度のものより、輸入野菜の方が、危ないですね。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご意見頂きました耕作地ですが、本質問のケースは自分の土地でない所でされているので、どうかなと思った次第です。

お礼日時:2005/04/01 13:40

(1)について


駐車違反は、全てに道路に適用されるわけではありません。
駐車禁止の指定がある場合と

一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六  踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
にあたる場所です。

それ以外では、駐車違反には該当しないので、通報しても取り締まりはできません。
長時間や常時停めている場合は、車両保管場所違反の適用もあります。

(2)については
趣味の範囲と言っても、実際に販売されているので、単に少量なだけで、「有機栽培の野菜」「ブランド野菜」
と謳っても虚偽にはならないでしょう。

(3)については
「過少申告していると噂を聞き」調査を依頼したのであれば、単なる噂に基づく行為です。
逆に、名誉毀損にも成りかねません。
また、守秘義務により調査を行っても知ることは出来ません。
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この回答へのお礼

あいがとうございます。

(2)についてですが。
ご意見を頂いて、失礼なことを書くようで申し訳ありません。
NO.1さんとは見解が違ったので、どちらかなと思い。

お礼日時:2005/03/29 00:07

趣味の範囲で野菜を栽培し、販売されているのは、法的に何か問題が発生するのでしょうか?


このような素人の生産は衛生的に問題はあるのではと思いまして。>>>>

素人、生産が衛生に問題ありは、短絡ですね。


だれでも、商売は、素人から始める訳ですし、

質問者は、販売方法に、虚偽があると言ってみえるので、それは、素人であれ、プロであれ、虚偽は、いけません。と回答は、しました。

野菜は、普通に丁寧に水洗いすれば、よいもので、

何かの薬で洗浄する方が、きまりが厳しいです。

新鮮であれば、皮をめくるだけで、大丈夫でしょう。いまどき、人糞は、使ってないでしょうから。で、素人は衛生に問題がある場合は、逆に少なく、プロの方が、使っていけない、野菜の着色剤や葉がピンとなる薬とか使っている(駄目ですが、有名スーパーでもありました)場合が、多いですね。逆に素人は、そういう薬が入手できないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確かに、農薬等、素人には手に入られない物もあり、一丸に言えませんね。

ただ、今回、栽培されているのがJRの線路横のJR敷地内なのです。
同じ敷地内で、栽培されている場所の横に冷蔵庫等の産業廃棄物も不法投棄されており、栽培されている野菜は大丈夫なのだろうかと思ってしまいます。

プロの方の場合、自分の所有地の耕作地で栽培をされていらっしゃいますよね。

今回、ご意見を拝見し、野菜の栽培、販売に関し、役所への届け出が必要ようですが、こう言う耕作地は問題にならないのでしょうか?

プロなら、このような場所で栽培はされないと思いますが。

お礼日時:2005/03/29 00:05

#2さんの意見も、そのとおりと思いますし、本人は、市民の言うことは、もっともだと、思いながら、上司のいる職場では、上司に聞こえて話せない(知っている公務員は、ちょっとと言って、廊下で、本音をこっそり話したりしてくれます)



で、公務員の方も、市民サービスの観点から、私の直接の所轄では、ございませんが、個人としての意見でしたら、市役所地下1階に郵便局が、同居していますので、そちらでお尋ねくださいとか、記憶であいまいなんですが、たしかOOです。担当部署は、どこどこです。(担当が解らなければ、内線で、交換に尋ねて教えてあげるとか)

まあ、人間の問題と、話し方の問題ですね。

残念ながら、公僕と呼べる方の比率は、下がる一方です。
法律も多すぎて、細分化していますから、難しいことは、そのとおりなんですが。市民に協力する姿勢があれば、質問者さんのような質問は、無くなるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。
最近の公務員のモラルの低下、大阪市を代表とする厚遇、一番困るのは私達市民ですね。

お礼日時:2005/03/27 13:29

一つ誤解があってはいけいないと思います。


公務員が他の係の仕事ができないのは、
市民の方は「公務員は信用できない」と
言いながらも、公務員に言われたことは
必ずと言っていいほど
「○○市の人はこう言っていました。」
と論拠にしてしまいます。
例えば
「今度引っ越した住所の郵便番号は
何番になりますか?」と
市民課に聞く人が稀にいます。
(もっと多いのは電話番号です。(^_^A )
郵便番号だったら、本を見れば分かるので、
親切に教えてしまう人もいますけど、
これはもし万が一違っていたらあまりに
無責任な行動ですよね。
あとで本を見ると、間違っていたことが
分かって、その人がどうするかというと、
郵便局に行って
「だって○○市の職員はこう言ったんですよ。」
と文句を言いに行きます。
(これ、本当にあったんです。あとで郵便局から
連絡がありました。)
自分の担当外の事で、適当な事を言った時、
責任を持てないから、だから、担当外のことは
できないんです。ご理解ください。

正しく相談先を選定する事が大事です。
また、少し的外れな部署に行ったらしい場合は、
「こういう事はどこに相談すれば良いですか?」
とその部署の人に聞いてみるのも手です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/27 13:27

(1)知人A


110番通報で、OK。必ず、警官は、来ます。
数回、110番出動が、かかると、録音記録から、要注意迷惑駐車違反箇所として、県警から、地元署へ連絡が、入ります。彼らは、みなさんの税金で、生活していますが、給与評定は、皆さんがするのでなく、上部組織がしますので、上からの命令には、従います。110番は、結果報告義務がありますので、必ず、ちらっとは、見にきますよ。
根気あるのみですね。

(2)知人B
保健所は、取締りの権限が直接ありません。JAS法違反なら、農水省でしょうか?不当表示ですと、経済産業省でしょうか?面倒でも、縦割り担当部署に通報しない限り、公務員は、となりの机での仕事でも、私は担当ではないので、担当者に連絡してくれ!と、言います。保健所業務は、機関委任業務なので、国の該当部署に連絡すると、その保健所に調査命令がかかり、実態を、調べにきます。

なお、自己防衛策としては、法律で、有機野菜の定義、無農薬野菜の定義、低農薬野菜の定義が載ってますので、ほとんど、見た目の良い売れやすい野菜は、農薬なしでは、無理です。なお、ブランド野菜については、そのブランドの農協なり、ブランドを持っているところに、偽物が、出回っていると言ったほうが、早いです。

ブランドの種を、撒いても、ブランド野菜にはなりません。
虚偽表示、不当表示、違反関係でしょうか?
これらも、保健所の管轄では、ありません。彼らは、上から言われない限り何もしません。

(3)知人C
同じく国税局でしょう。(ただ、税務署は、承知で、調査に入らない場合も多い。該当者が、もっと別な脱税案件があるときは、かなり泳がせますよ)
しかし、知人の方が、申告してみえるのですから、逆に、税務署の場合は、わざと、調査を遅らせているケースが、最近多いです。理由は、税収がほしいので、4月に発見しても、翌3月に摘発すれば、1年分の延滞税、重加算税、不納付加算税が、取れるからです。3月15日とか、3月31日とか、個人確定申告と法人確定申告を過ぎて、調査に入るケースが、多いです。あしかけ7年前まで、遡って、税金が取れますので、知人が借りてから、3年から5年後あたりが、任意調査開始となるでしょう。

結局、国民が、公務員とは、法律で定められた仕事以外はしてはならないと決めている。(なんでも、やってしまうと、政治家の出る幕がなくなる)のでね。このルールは、みんなが選んだ政治家が議会で決める訳ですが、政治家は、適当に公務員に仕事をやってもらわないと、失職したいます。ですから、公務員の仕事に制限をかけるのですね。

この回答への補足

因みに、知人Bの件ですが。
趣味の範囲で野菜を栽培し、販売されているのは、法的に何か問題が発生するのでしょうか?
このような素人の生産は衛生的に問題はあるのではと思いまして。

補足日時:2005/03/27 13:30
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
知人Bの件は別部局だったのですね。
お恥ずかしいです。

お礼日時:2005/03/27 13:26

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