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支払われない時間外手当。支払われないまま数か月経過すると利息分も要求出来るのは本当でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    「只今、皆さんに残業代が支払われるよう計算中です。計算が出来るのはいつになるか今のところ分かりません。」と言われ、かれこれ3ヵ月以上経過しました。この状態でわたし達がどのような行動を起こしたらよいかよい知恵がありましたらアドバイスをお願いします。「法定利率は3%ですよ。」や
    「時間外賃金の場合は労基法114条に基づき、倍額請求になりますよ。」など忠告するのがベストでしょうか。あるいは、社労士から忠告してもらった方がいいものでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/10 22:09

A 回答 (3件)

本当です。



残業代をしかるべき給料日に支払わないと、
債務不履行として遅延損害金が発生します。

遅延損害金は毎月の給料だけでなく、賞与、
退職金の未払いがある場合にも発生します。

残業代の遅延損害金は、一定の利率で計算した利息として
請求できます。

在職中の未払い残業代の遅延損害金の利率は、
約定がなければ、民法404条の法定利率によることになります。

2021年7月時点では、年3%が適用されます。
この利率は、3年ごとに見直されることになっています。

民法404条は、2020年4月1日に施行された改正民法に
より改正されたものです。

それ以前は、会社に対する残業代の遅延損害金の利率は、
商事法定利率の年6%とされていました。

使用者が会社や商人以外の場合の残業代の遅延損害金の利率は、
改正前の民法に定められた民事法定利率の年5%が適用されていました。

しかし、民法改正後は、商事法定利息が廃止となり、
改正民法404条の利率が適用されることとなりました。


民法404条
1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。

https://www.adire.jp/lega-life-lab/overtime-deli …
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この回答へのお礼

分かりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2022/05/11 22:11

忠告とは?


詳細な状況やあなたの立場が不明ではさっぱり。
突っ込んだ回答を欲しいなら、突っ込んだ説明が必要です。
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この回答へのお礼

分からないの一言で結構です。お礼はしません。

お礼日時:2022/05/11 22:09

それ以前に、時間外賃金の場合は労基法114条に基づき、倍額請求できますけどね。


遅延損害金は裁判で請求する。法定じゃ安すぎ。だいたいは14.6%が通る。
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/ha …
この回答への補足あり
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