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パートの休憩に関して

半年前からパートを始めました。
7時間半働いて1時間の休憩です。

ですが受付兼事務のような職場で、休憩してる時も電話や窓口に来客があったらでなければいけません。
外に食べに行ってもいいらしいので、それならと家が近いので1時間の間に一旦帰って家でご飯をとっています。
面接でも、一応人数が足りてる時は帰ってもいいですよと言われました。

周りの人も、休憩時間になったら「ほら!休憩時間だよ!帰っていいよ!」という感じで言ってくれますし、人数が少ない時は極力帰らないようにしています。

しかし先日休憩時間に帰ろうとしたら、社員の方に「早く戻ってきてね。」と言われました。
その日は十分すぎるくらい人数もいたし、暇そうだったので「何故ですか?」と聞くと、
「いや、一応みんなご飯食べながらでも対応はしてくれてるしね~。」
と遠回しに私が休憩時間に家に帰っていることを指摘されました。

それでも、給料の入らない時間に少しでも仕事をするのに疑問を感じます。
それなら1人ずつ休憩を回したりして1時間確実に何もしない時間を各々が取れるようにすればいいと思います。

休憩場所等もなく事務所だけの会社なので、家に帰らず外にも食べに行かない…となれば8時間半もデスクに座り続けなければならないし息抜きも何も出来ません。
デスクではなんだかご飯も食べにくいし、自分の咀嚼音とかご飯の匂いとかが静かな社内に響き渡るのとかを考えたら食欲も湧きません…。

社員さんに言われてから、皆内心はそう思ってるのかな…と思い、すごく出勤するのが憂鬱になってきました。
1時間休憩するときは必ず休憩の終わる10分前にはデスクに戻ってくるようにしています。
他にも家が近くて一旦帰ってる方がいて、その方は最近は帰るのが面倒くさくなったからデスクで食べるようにしてる~と言っていましたが、その方も指摘されたからなのでしょうか。

休憩中も電話に出たり、たとえご飯を食べていても接客しなくちゃいけないのはどうしても嫌です。
これは普通のことなのでしょうか…。
今までの職場はキッチリ一時間休憩が取れた所なので疑問に思っています。
ご意見聞かせてください。

A 回答 (4件)

7時間半働いて1時間の休憩です。

  ね。

労働基準法第34条を見てみると、パートで働く人の休憩時間は以下のように定められています。

『使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。』

34条によると 8時間を超える場合が 少なくとも1時間の休憩なので、7時間半なら 1時間休憩無くてもOKともとれます。

会社はその規定を知っていて 7時間半にしているなら せこい会社です。

「いや、一応みんなご飯食べながらでも対応はしてくれてるしね~。」
と言った社員は間違っていると思います。パワハラです。
やんわり そういう雰囲気で働いて欲しいと 強制しています。

社員は パートは辞めてもいくらでも代わりはいるよ。という 上から目線でパートをこき使っています。
今の世の中 それは通りません。と言いたいですが、実際 反論したら職場でこれから仕事しにくいですよね。

8時間なら休憩1時間で どうどうと自宅へ帰ってもいいはず。

また、「休憩中に電話番」は法律違反! 自由に過ごせることが大切
とも書いています。
人が少ない職場では、「パートの方は休憩時間交代で電話番してください」や、「交代で接客してください」というようなことがあるようですが、それは法律違反です。労働基準法には以下のように書かれています。


『使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない』

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休憩時間


結論
休憩時間は労働者の権利ですので遠慮しないで休憩することです。
但し、休憩時間でも給与の反映しませんが公務中であることに変わりませんので、就業規則に従うことです。
使用者は、休憩時間内で電話対応や来客対応に要した時間は労働時間内に別で与えることになります。
以下は参考程度に
休憩時間は労働時間になりません。会社は、休憩時間に電話対応や接待などはトラブルの元になります。
使用者は休憩時間と認識しても労働者は労働時間と認識することで使用者と労働者の認識のずれが出ますが法的は違法となります。

労基法第34条で休憩時間は「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間」と公的に定義されています。
同条で、休憩時間最低ラインとして以下の通り定義しています。
・労働時間が6時間以内、最低休憩時間は0分
・労働時間が6時間から8時間以内、最低休憩時間は45分
・労働時間が8時間を超す場合、最低休憩時間は1時間
上記は、最低ラインとして定義しているため、これをこえて休憩時間を増やすことには問題はありません。
あなたの場合は、6時間から8時間の労働で最低45分の休憩ですが、1時間の休憩でも問題がないということです。

休憩時間には労働から解放させないといけない。(休憩時間の3原則の一つ)
休憩時間の間は従業員に仕事をさせてはいけません。しかし、業種や職種などによっては休憩時間と労働時間を明確に分けることが難しいこともあります。例えば顧客からの電話には即座に対応しなくてはならない企業では、昼休み中でも電話の応対をする必要があるため席で待機せざるを得ません。このような場合に、果たして休憩時間と見なせるかどうかはケースバイケースです。他にも、来客対応などでやはり自由に休憩時間を使えていない場合、違法と見なされる可能性があります。労働基準法第119法により、使用者がこの義務に反した場合、30万円以下の罰金か6か月以下の懲役が科せられます。
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労働基準法違反ですから、会社に直接言うか、労働基準監督署に訴えましょう!

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休憩中は、業務対応をする必要は有りません。


そもそも、休憩時間はその分給与が出ません。
休憩時間に業務対応の必要がある場合は、
管理職が対応する、
休憩をずらすなどで、業務者を配置する、
等を会社が対応しなければいけません。
休憩時間に業務を強いられるならば、
それは無償労働の強要となり、違反行為になります。
或いは、時間外労働賃金を受け取る権利があります。
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