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月収20万×5ヶ月の派遣をする予定です。
派遣会社から扶養控除申告書を出すよう言われたのですが、130万超えないのに入らなくてはならないのですか?^^;

A 回答 (4件)

「扶養控除等異動申告書」


https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
とは、あなた自身の給与から所得税を前払いさせられるときの、前払い率を決めるための資料なのです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>130万超えないのに入らなくてはならないの…

入るとか、入らないの話ではありません。

提出しておけば前払いは少なく、提出しなければ前払いが多くなるのです。
どちらであっても最終的には、年末調整または確定申告で一緒になりますが、多く前払いしたからといって「値引き」してくれるわけではないので、前払いなど少ない方が良いですね。

なお、基礎控除うんぬんは関係ありません。
誤回答にご注意ください。
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こんにちは。



 「扶養控除申告書」は、質問者さんの毎月の給与から天引きされる所得税の金額を計算するための書類です。
 あと、その派遣先で年末調整を受ける場合は、年末調整での所得税の計算にも使われます。

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>派遣会社から扶養控除申告書を出すよう言われたのですが、130万超えないのに入らなくてはならないのですか?^^;

 結論から書きますと、提出されれば毎月の給与からの所得税の天引き額が少なくて済みますので、提出しておいた方が「お得」です。

 所得税の天引き額は「給与所得の源泉徴収税額表」で計算されますが、「扶養控除申告書」を提出している場合は「甲」欄、提出していない場合は「乙」欄の額が適用されます。例えば月収20万円(※)ですと、甲は4,770円、乙は20,900円です。
 (※)正確には、社会保険料を引いた額で計算します。

 所得税の天引きは仮の税額で、最後は年末調整または確定申告で清算しますので、毎月の税額が違っていても年間では結局は同じ税額になりますが、乙の場合「多めに先払いさせれられる」ということになります。

〇給与所得の源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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はぁ?意味が分かっていないですね。


扶養控除申告書を出すと基礎控除が受けられます。
出さないと55万円を超えると税金が出ます。
130万円は社会保険の扶養者基準です。
税金とは関係ありません。
話をごちゃ混ぜにして質問されています。
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はい、提出してください。



扶養控除申告書を提出すれば基礎控除が受けられますので所得税が安くなります。
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