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確定申告について

同居特別障害者控除について 

①スマホからe-taxとマイナンバーカードにて
医療費控除と寄付金控除の申請をし(現在申請中)
後から特別障害者控除(過去5年間)の申請をする場合、
特別障害者控除の申請のみでよいのか
再度、医療費控除と寄付金控除と特別障害者控除を上書き申請すればよいのか

② 同居特別障害者控除とは、
同居してますが、住民票では世帯が別でも適用しますか?

教えてください。

A 回答 (5件)

>①


結論から言うと、上書き申請しないと
元の医療費控除や寄附金控除の申告が
なくなってしまいますよ。
当然のことながら、収入、所得の申告も
そのまま申告する必要があります。

過去の分も元の申告したデータに
障害者控除を追加して申告です。

>②
同居している事実があれば、住民票が
違っていてもかまいません。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます^ - ^

お礼日時:2024/02/07 20:05

①1度申告した確定申告で修正申告するのは、収入が実際より少なかったり、還付を多く受けたりする場合です。

過去の確定申告で障害者控除を受けるのは無理でしょう。
②同じ建物で別々の世帯だと適応されません。
同居特別障害者控除は、法律上世帯主の収入だけで生計を立て世帯主の税務申告の時に世帯主以外が障害者手帳を交付された場合です。
例えば・・・
夫婦と子供で一緒に暮らしお父さんの収入で子供や妻などが障害者手帳を交付されてる場合などです。
注意
夫婦共働きで夫婦両方税務申告してるとまた変わってきます。
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既に申告書を提出していて、そこに特別障害者控除を加算する場合には、更正の請求書を提出します(※)


税法上の「扶養親族」の判定には世帯は関係しません。同居してるなら世帯が別でもええって事です。

なお「更正の請求」で障がい者控除を受ける際は、税務署から「障がい者手帳の写し」を求められる事が多いですから、準備しておくと良いです。


上書き申告は正式には「訂正申告」といいます。
訂正申告は法定申告期限前に提出した申告書に誤りがあった場合に、法定申告期限内に再度「これが正しいです」と出し直す申告書をいいます。
言い方を変えれば上書き申告ですが、例えば令和4年分なら令和5年3月15日が法定申告期限なので、この日以後は上書き申告できません。
正しい申告により当初申告にて発生した税額が減る場合には更正の請求書を提出します。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます^ - ^

お礼日時:2024/02/07 20:04

①再度申請すれば、2月15日より十分早いので、おそらくあとのが有効になります。


②同居しておれば、収入関係で扶養を証明するのに問題がなければ可能でしょう。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます^ - ^

お礼日時:2024/02/07 20:04

同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。



「同居でも生計が別々なので」という理由で世帯を分けるのですから、一般には所得税の扶養も健康保険の扶養も外れることになります…と説明されているようです。
https://caresul-kaigo.jp/column/articles/7166/#: …
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございます^ - ^

お礼日時:2024/02/07 20:04

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