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21、22年度の医療費控除をすることとなりました。
用紙をダウンロードし、国税局のHPも見ながら、かなり書きすすめたのですが
「その他」の欄の「配偶者の合計所得金額」の欄が記入必要かどうか
分からないので質問させてください。

主人はサラリーマン、私はパートで38万以下の収入で、ともに源泉徴収票をいただいております。
それ以外の所得はありません。
この項目は「必要な方」は記入する・・的表現になっているのですが、
どんな人が記入するのでしょうか。
年末調整は主人の方で済ませてありますし、記入の必要はありますか?

21年の分の私の源泉徴収票が見当たらず、
「提出の必要があるなら面倒だな~!」という気がして書く手が止まってしまいました。
どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

配偶者の合計所得金額は「配偶者特別控除」を受ける判断に必要です。


源泉徴収票の添付は不要です。
既に配偶者控除が受けられる状態であること(年間所得が38万円以下)がはっきりしてるなら記載不要です。

この回答への補足

はい、分かりました。 
初めてでもたもたしてしまいました。
これですっきり、控除を受けられます。

補足日時:2011/02/14 22:26
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>医療費控除をすることとなりました…



誰が?

>「その他」の欄の「配偶者の合計所得金額」の欄が記入必要かどうか…

申告者が配偶者控除または配偶者特別控除を受けるならその欄も記入、受けないなら無記入。

>「提出の必要があるなら面倒だな~!」という気がして書く手が…

だから、誰が申告するのですか。
源泉徴収票が必要なのは、申告者本人のもののみです。

この回答への補足

急ぎの質問で手落ちがあり、すみませんでした。
主人の名前で主人の給与から支払った医療費の控除をする。
で、おわかりいただけますでしょうか。

補足日時:2011/02/14 22:23
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
さっそく提出してきます。

お礼日時:2011/02/15 20:35

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